○鬼北町小集落改良住宅管理条例

平成17年1月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び同法施行令(昭和35年政令第128号)の規定に基づく小集落改良住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)とは、町が改良法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 町は、別表のとおり改良住宅を設置する。

(入居者の資格)

第4条 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備し、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯とする。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者

(2) 事業計画の承認の日後に小集落改良地区内において災害により住宅を失った者

(3) 改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は入居しなくなった場合は、その地区に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる者

(入居許可の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で、改良住宅に入居しようとする者は、入居許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 町長は、入居の申込みをした者のうち、第4条第1号に該当する者については優先的に入居させるものとし、第4条第2号及び第3号に該当する者についてその数が入居させるべき改良住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行う。

(1) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は保安上危険若しくは著しく衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 正当な理由により立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者

(3) 前2号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について、その実情を調査し該当者を定め、公開抽選を行い入居予定者及び順位を定め補欠入居予定者を決定する。

(住宅入居の手続)

第7条 改良住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、町長が適当と認める保証人2人の連書する請書を提出すること。この請書には、印鑑証明書を添付しなければならない。

(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。

2 改良住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に、同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連書を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 町長は、改良住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、改良住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 町長は、改良住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第8条 改良住宅の家賃は、別表に定める額とする。

(家賃及び敷金の猶予又は減免)

第9条 町長は、災害その他特別な事情がある場合においては、家賃又は敷金の猶予又は減免を必要とすると認める者に対して町長が定める減免基準により、当該家賃又は敷金を減免又は徴収を猶予することができる。

(家賃の変更)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第7条第5項の入居可能日から改良住宅を明け渡した日(明渡しの請求があった時は、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算にする。

4 入居者が第23条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第12条 町長は、改良住宅の入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

第13条 敷金の運用にかかわる利益金がある場合においては、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第14条 改良住宅の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替えとフスマの張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、当該改良住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第17条 入居者が当該改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第18条 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第19条 入居者は、改良住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第20条 入居者は、改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入超過者に対する措置等)

第21条 町長は、改良住宅の入居者が当該改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者の収入が11万5,000円を超える場合においては、次による区分に応じ家賃の額に倍率を乗じた額を限度として割増賃料を徴収することができる。

(1) 当該入居者の収入が11万5,000円を超え19万8,000円以下の場合においては0.3、19万8,000円を超え24万5,000円以下の場合においては0.5、24万5,000円を超える場合においては0.8

(収入状況の報告の請求等)

第22条 町長は、第9条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予又は前条の収入超過者に対する措置等に関し必要があるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(住宅の検査)

第23条 入居者は、当該改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定するものの検査を受けなければならない。

2 入居者が第20条第1項の規定により、改良住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 改良住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。

(5) 第17条から第20条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに改良住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(住宅管理人)

第25条 町長は、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、町長の指定する者の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第26条 町長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(準用)

第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、鬼北町営住宅管理条例(平成17年鬼北町条例第173号)の規定を準用する。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町小集落改良住宅管理条例(昭和50年広見町条例第32号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月15日条例第76号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

小集落改良住宅の設置場所及び家賃

団地名

設置場所

家賃月額

備考

畦小集落改良住宅団地

鬼北町大字広見901番地

2,440円

 

内深田 〃

〃 内深田1298番地

2,710円

 

鬼北町小集落改良住宅管理条例

平成17年1月1日 条例第176号

(平成19年1月1日施行)