○鬼北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年鬼北町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居資格)

第2条 条例第5条第1号に規定する同居しようとする親族が婚姻の予約者のみである場合は、当該婚姻の予約者は、入居決定日から3月以内に入居しなければならない。

2 入居申込者は、市町村税を完納している者でなければならない。

(所得月額基準)

第3条 条例第5条第1号の町長の定める基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

2 条例第5条第2号の町長の定める基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)とする。

3 条例第5条第3号の町長が定める基準は、所得が25万9,000円以下(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)で次に掲げるものとする。

(1) 地域の振興を図るため都市部のUターン、Iターン等による単身者を入居させる場合で、自ら居住するため住宅を必要とするもの

(2) 人口の流失を抑制するため単身者を入居させる場合で、自ら居住するため住宅を必要とするもの

(入居申込書等)

第4条 条例第6条第1項に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居及び同居を予定している者の住民票謄本

(2) 入居及び同居を予定している者の過去1年間の所得金額が把握できるもの

(3) 入居及び同居を予定している者の市町村税を滞納していないことを証明できるもの

(4) 第2条第1項に規定する婚姻の予約者が、入居決定日から3月以内に入居できることを証明できるもの

(5) その他入居資格に必要なもの

(入居等説明会の開催)

第5条 条例第6条第2項の規定により入居者を決定したときは、入居等説明会を開催する。

(入居の辞退)

第6条 条例第6条第2項の規定により入居を決定した者が特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)に入居しないときは、特定公共賃貸住宅入居辞退届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(請書の提出、入居許可証の交付)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する特定公共賃貸住宅使用請書は、様式第3号によらなければならない。

2 条例第10条第2項に規定する入居手続を期間内にできないときに町長が別に指示する期間は、入居許可決定通知の日から1月以内とする。

3 条例第10条第1項の規定による手続が完了したときは、町長は、特定公共賃貸住宅入居許可証(様式第4号)を交付する。

4 入居決定者が特公賃住宅に入居したときは、特定公共賃貸住宅入居届(様式第5号)に住民票を添付して、町長に提出しなければならない。

(保証人の資格等)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する保証人は、町内に住所を有する者でなければならない。ただし、連帯保証人が見つからない場合には、1人は町外の者でもよいものとする。

2 入居者は、保証人が死亡又は保証能力が低下した場合には、直ちに保証人変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時における家賃の18箇月分に相当する金額とする。

4 条例第10条第1項第1号ただし書により、次に掲げる事情がある者に対しては、保証人の連署を必要としないことができる。

(1) 家賃の支払その他賃貸借契約に基づく債務の履行について、誠意と能力があると認められるとき。

(2) 入居決定者の努力にもかかわらず、保証人が見つからないとき。

(家賃減額申請書)

第9条 条例第14条第1項に規定する家賃減額申請書は、様式第7号によらなければならない。

(修繕費用の負担)

第10条 特公賃住宅及び共同施設のその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に関しては、別に定めるものとする。

(滅失又はき損の報告)

第11条 特公賃住宅及び共同施設を滅失又はき損したときは、特定公共賃貸住宅滅失(き損)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(長期間使用しない旨の届出)

第12条 特公賃住宅を15日以上使用しないときは、特定公共賃貸住宅一時不在届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(模様替及び増築)

第13条 条例第25条に規定する承認を得て模様替え及び増築承認申請書は、様式第10号としなければならない。

2 前項の規定により承認を得て模様替及び増築を完了したときは、速やかに工事完成届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(同居承認申請書)

第14条 条例第26条に規定する同居承認申請書は、様式第12号によらなければならない。

(退去届)

第15条 特公賃住宅を退去するときは、特定公共賃貸住宅退去届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第16条 条例第28条第1項に規定する明渡請求書は、様式第14号とし、内容証明又は配達証明で入居者に通知するものとする。

(立入検査証)

第17条 条例第29条第3項の規定による検査証は、様式第15号によるものとする。

(特公賃住宅管理人)

第18条 町長は、入居者の中から必要に応じて、特公賃住宅の管理人を委嘱することができる。

2 特公賃住宅管理人の任期は、1年とする。

3 特公賃住宅管理人は、次の事務を行う。

(1) 修繕箇所の報告及び入居者との連絡に関すること。

(2) 共益費の徴収及び督促の事務に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

4 町長は、特公賃住宅管理人に対して、予算の範囲において謝金を支払うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年広見町規則第3号)又は日吉村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成12年日吉村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(鬼北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の鬼北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年11月9日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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鬼北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第142号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第142号
平成21年4月1日 規則第9号
平成21年5月26日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第33号
平成29年11月9日 規則第25号
令和2年4月1日 規則第13号