○鬼北町道路占用料徴収条例
平成17年1月1日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び法第73条第2項の規定に基づき、町道(以下「道路」という。)の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収)
第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の返還)
第5条 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により徴収する占用料に係る手数料の額は、督促状1通につき100円を徴収する。
2 法第73条第2項の規定により徴収することができる占用料に係る延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月3日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第39号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||
単位 | 金額(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 300 |
第二種電柱 | 470 | ||
第三種電柱 | 630 | ||
第一種電話柱 | 270 | ||
第二種電話柱 | 440 | ||
第三種電話柱 | 600 | ||
その他の柱類 | 27 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 160 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 540 | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 230 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 11 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 33 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 49 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 65 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 160 | ||
外径が1メートル以上のもの | 330 | ||
法第32条第1項第7号に掲げる物件 | 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 |
令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.034を乗じて得た額 | |
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)うち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 8 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 |