○鬼北町登記基準点の使用(目的外使用)に係る取扱要領

平成17年1月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、鬼北町登記基準点の管理に関する条例(平成17年鬼北町条例第170号)第4条第4項に規定する鬼北町登記基準点(以下「登記基準点」という。)の使用(目的外使用)に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「使用」とは、登記基準点を本来の設置目的(公共事業に直接係る測量)以外に活用する場合をいう。

(使用手続)

第3条 登記基準点を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、登記基準点使用(目的外使用)申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、使用申請のあった登記基準点の使用に支障がない場合には、登記基準点使用(目的外使用)契約書(様式第2号)により使用契約を締結するものとする。

3 使用者は、契約締結と同時に、使用料を納入するものとする。

(契約条件)

第4条 第3条に規定する契約の締結に際し必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 本来の設置目的である公的な使用を妨げないこと。

(2) 使用者は、本町の指示する期日以外の使用を行わないこと。

(3) その他使用者は、条例及びこの告示を遵守すること。

(契約事項の変更)

第5条 契約事項を変更する場合には、契約書に記す使用指示の期間中に申し出るものとし、本町及び使用者が協議して変更するものとする。ただし、天災等その他不可抗力による理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の返還)

第6条 正当な理由により変更契約が締結された場合は、変更内容に応じ納付された使用料の返還をしなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、登記基準点の使用に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町登記基準点の使用(目的外使用)に係る取扱要領(平成13年広見町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町登記基準点の使用(目的外使用)に係る取扱要領

平成17年1月1日 告示第78号

(平成17年1月1日施行)