○鬼北町土木建築工事材料試験取扱要領
平成17年1月1日
訓令第71号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鬼北町工事検査規程(平成17年鬼北町訓令第70号)第21条の規定に基づき、同規程第1条に規定する工事に使用する材料及び製品の試験(以下「材料試験」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験方法)
第2条 材料試験は、原則として愛媛県建設研究所で行うものとし、材料の品質試験表及び品質証明書があるもの又は簡易な試験で監督員の承認を受けたものについては、外況検査をもって所定の試験に代えることができるものとする。
2 材料試験は、日本産業規格(以下「JIS」という。)又は社会法人土木学会、社会法人日本道路協会等において定められたところにより行うものとする。ただし、県の都合によりこれらにより難い場合は、これらの一部を変更し、若しくは省略し、又は適宜な方法によることができる。
(供試品の採取等)
第3条 材料の供試品は、原則としてJIS又は社会法人土木学会、社会法人日本道路協会等において定められたところにより採取し、又は製作するものとする。
2 供試品の採取又は製作に当たっては、監督員が立会し、又は確認するものとする。
(試料の区分)
第4条 材料試験の試験品種及び試料1口当たりの数量は、愛媛県が定めている、土木建築工事材料試験取扱要領(昭和63年4月訓第65号)によるものとする。
(試験の代行)
第5条 大規模な特殊工事又は急を要する工事のコンクリート品質試験は、特に指定した場合を除き、当該工事を所掌する事務所の長が行う品質管理試験をもって所定の品質試験に代えることができる。
2 コンクリート品質の適否を早期に判定するための初期における強度試験は、当該工事を所掌する事務所の長が承認した試験場所の試験機で行うことができる。この場合において、監督員は、その試験記録を確認するものとする。
3 第2項の規定は、特に急を要する場合その他やむを得ない場合において行う工事検査におけるコンクリートから切り取ったコアーの強度試験について準用する。この場合において、工事を所掌する事務所の職員は、当該試験に立会し、その結果を確認するものとする。
(提示等)
第6条 検査員は、工事検査の際、材料試験の結果等を提示させ確認するものとする。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日訓令第3号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。