○鬼北町工事執行規則
平成17年1月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、土木工事(農業土木工事及び森林土木工事を含む。)及び建築工事等(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事執行の方法)
第2条 工事執行の方法は、請負、直営又は委託によるものとする。
(直営)
第3条 直営による場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 急施を要するため請負に付する暇がないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に直営により工事を執行する必要があると認めるとき。
2 前項に規定する直営工事の執行については、別に定めるところによる。
(委託)
第4条 委託による場合は、技術上、施行能率上又は財政上町長が特に必要があると認める場合とする。
(受託)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、工事を受託する場合がある。
(1) 町所管に係る工事と合併し、又はこれと関連して執行する必要があるとき。
(2) 町所管に属する機械器具若しくは施設又は町職員の有する専門技術を必要とするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があるとき。
(入札通知書)
第6条 鬼北町契約規則(平成17年鬼北町規則第64号。以下「規則」という。)第24条第2項の通知は、入札通知書(様式第1号)によるものとする。
(契約保証金)
第7条 1件の設計金額(請負に付すべき金額(材料を支給する場合は、支給材料の金額を加算した金額)をいう。以下同じ。)が500万円以上の工事については、規則第32条各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、契約保証金の納付を免除してはならない。ただし、請負代金額の増額変更により既に納付させた契約保証金額が請負代金額の10分の1に満たなくなった場合におけるその差額の納付については、この限りでない。
(工程表の省略)
第8条 工程表を省略することができる工事は、1件の請負代金額が50万円未満のものとする。
(工事監督日誌)
第9条 監督員は、当該工事について工事監督日誌(様式第2号)を作成しなければならない。
(監督員の立会い)
第10条 監督員は、設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定めるもののほか、水中又は地下に埋設される部分その他工事の完成後外面から検査又は確認をすることができなくなる部分及び重要な箇所の工事の施工に立ち会うものとする。
(前金払)
第11条 前金払の対象は、1件の設計金額が500万円以上の工事とする。
(契約の適正な履行確保)
第12条 監督員は、請負者が設計図書その他契約条項に違反したときは、改築修補を命じ、又は必要な指示を与え、これに応じないときは、遅滞なくその理由及び意見を付して工事を町長に報告しなければならない。
2 監督員は、請負者が契約期間内に工事を完成する見込みがないと認められるときは、その理由及び意見を付して町長に報告しなければならない。
(工事延期願)
第13条 請負者は、工期の延長を求める場合は、工事延期願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(既成部分検査の請求)
第14条 請負者は、既成部分の代価の支払を受けようとする場合は、既成部分検査請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(部分払)
第15条 工事の契約に特別の定めがあるときは、その完了前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の規定による部分払の回数は、次のとおりとする。ただし、契約に特別の定めがある場合又は町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 契約金額 500万円未満 1回
(2) 契約金額 500万円以上5,000万円未満 2回
(3) 契約金額 5,000万円以上 3回
3 前2項によりその完了又は完納前に支払う金額は、その既成部分の代価の10分の9を超えてはならない。
(変更増減額)
第16条 請負代金額を変更する場合において、変更後の請負代金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(完成届)
第17条 請負者は、工事を完成したときは、遅滞なく完成届(様式第5号)を提出しなければならない。
(精算書)
第18条 請負者は、精算払金を請求しようとするときは、請求書に精算書(様式第6号)を添付しなければならない。
(かし担保)
第19条 かし担保の期間は、原則として次によるものとする。
(1) 工事目的物が畑地かんがい末端施設である場合 3年間
(2) 工事目的物が石造、土造、煉瓦造及びコンクリート造並びにこれらに類する場合 2年間
(3) 工事目的物が前2号以外のものである場合 1年間
2 かし担保期間内に当該工事目的物が請負者の責めに帰すべき理由により滅失し、又は損傷したときは、意見を付して遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。
(工事台帳)
第20条 工事発注課は、工事台帳(様式第7号)を備え付け、所管する工事について、常にその執行状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。