○鬼北町成川渓谷休養休憩施設規則

平成17年1月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町成川渓谷休養休憩施設条例(平成17年鬼北町条例第169号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 成川渓谷休養センター(以下「休養センター」という。)は、住民の健康と勤労意欲の増進を図るため、次の業務を行う。

(1) 休養センターの利用に関すること。

(2) 森林のもつ機能の発揮による森林の総合利用に関すること。

(3) その他休養センターの目的達成に関すること。

(利用の許可)

第3条 休養センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(食事料等)

第4条 宿泊時の食事料等の基準は、別表第1に掲げる額により算出した合計額(10円未満の端数は、切捨て)のとおりとする。

(使用料等の減免)

第5条 条例第4条の規定により使用料を減額し又は免除しようとする場合は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 町長は、次に定めるところにより食事料等を減額し又は免除することができる。

(1) 給湯が災害その他の不可抗力や工事等のやむを得ない事由により、1日を超える期間にわたって制限又は停止したとき。

(2) 休養センター等の宣伝等営業活動として町長が認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、休養センターの利用の許可を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) 公安を害し、風紀や秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設などを滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 許可なく物品販売その他それに類する営利行為をするおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(賠償責任)

第7条 町長は、休養センターの設備その他の物件を破損又は滅失したものに対し、これを弁償させるものとする。ただし、特別な事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 休養センターを不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第3条第1項の規定により休養センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町休養休憩施設管理運営規則(昭和62年広見町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日規則第45号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月21日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第34号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第15号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

食事料の区分及び金額表

1 宿泊時の食事料

食事料区分

対象者区分

食事料

朝食

夕食

大人

760円~

2,020円~

2,780円~

小学校児童

760円~

1,150円~

1,910円~

幼児

実費

(1) 特別な食事の注文の場合は、時価額とする。

2 1人当たりの飲食消費額が1,050円以上の休憩客が、2時間に満たない時間客室を利用して休憩する場合は、その者の休憩料金を免除することができる。

3 簡易宿泊施設(浴場棟)に係る入浴料は、次のとおりとする。

対象者区分

入浴料

備考

大人(1回)

410円

中学生以上の者。ただし、次の者については260円とする。

○町内の住民で70歳以上の者

○成川地区住民

○身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳保持者

小人(1回)

260円

3歳以上小学生以下の者

回数券(12枚)

4,100円

中学生以上の者。

回数券(12枚)

2,600円

○町内の住民で70歳以上の者

○成川地区住民

○身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳保持者

○3歳以上小学生以下の者

別表第2(第5条関係)

使用料の減免率

種類

減免率

30人以上の団体で宿泊する場合の室料

1割

20人以上の学生団体で宿泊する場合の室料

1割

6歳以上、12歳未満の者の室料

5割

6歳未満の乳幼児の室料

10割

(1) 幼児団体(幼稚園又は保育所)の利用については、利用者と協議の上有料とすることができる。

鬼北町成川渓谷休養休憩施設規則

平成17年1月1日 規則第134号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第134号
平成18年7月4日 規則第45号
平成18年11月1日 規則第50号
平成19年2月14日 規則第2号
平成19年7月20日 規則第17号
平成20年1月21日 規則第1号
平成21年12月28日 規則第34号
平成23年4月1日 規則第33号
平成26年3月14日 規則第5号
平成30年3月16日 規則第16号
令和元年9月20日 規則第9号
令和2年6月1日 規則第15号