○鬼北町安森鍾乳洞休憩所規則

平成17年1月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町安森鍾乳洞休憩所条例(平成17年鬼北町条例第167号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、鬼北町安森鍾乳洞休憩所(以下「休憩所」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 休憩所の管理責任者は、町長とする。

(利用範囲)

第3条 休憩所の利用については、町長が適当と認める範囲内において、個人及び団体等に開放する。

(維持管理)

第4条 休憩所の維持管理については、維持管理上の注意事項(別表)によりその徹底を図るものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第3条第1項の規定により休憩所の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第3条及び別表規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日規則第43号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

維持管理上の注意事項

1 利用時間は、町長の指定する時間内とすること。

2 火気については、十分注意をすること。

3 休憩所内外の清掃を行うこと。

4 休憩所の施錠を厳守すること。

5 管理日誌を備え付け、必要事項を記入すること。

6 利用許可を有した者のうち、町長が不適当と認めたときは利用中のいかんにかかわらず、その利用を取り消すことができる。

7 利用者が、施設及び器物を破損した場合は、町長に届け出て、利用者が弁償をするものとする。

鬼北町安森鍾乳洞休憩所規則

平成17年1月1日 規則第132号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第132号
平成18年7月4日 規則第43号