○鬼北町安森鍾乳洞休憩所規則
平成17年1月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町安森鍾乳洞休憩所条例(平成17年鬼北町条例第167号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、鬼北町安森鍾乳洞休憩所(以下「休憩所」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 休憩所の管理責任者は、町長とする。
(利用範囲)
第3条 休憩所の利用については、町長が適当と認める範囲内において、個人及び団体等に開放する。
(維持管理)
第4条 休憩所の維持管理については、維持管理上の注意事項(別表)によりその徹底を図るものとする。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第43号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
維持管理上の注意事項
1 利用時間は、町長の指定する時間内とすること。
2 火気については、十分注意をすること。
3 休憩所内外の清掃を行うこと。
4 休憩所の施錠を厳守すること。
5 管理日誌を備え付け、必要事項を記入すること。
6 利用許可を有した者のうち、町長が不適当と認めたときは利用中のいかんにかかわらず、その利用を取り消すことができる。
7 利用者が、施設及び器物を破損した場合は、町長に届け出て、利用者が弁償をするものとする。