○鬼北町節安山岳レクリエーション施設条例

平成17年1月1日

条例第165号

(設置)

第1条 森林の特性と自然環境を利用して、山岳レクリエーションその他休養の場として、森林の総合利用を図るため、休養休憩施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 節安山岳レクリエーション施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 節安ふれあいの森

(2) 位置 鬼北町大字父野川上936番地外

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、節安ふれあいの森の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により節安ふれあいの森の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 節安ふれあいの森の維持管理に関すること。

(3) 第1条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、節安ふれあいの森の管理に関し町長が必要と認めること。

3 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に節安ふれあいの森の管理を行わなければならない。

(使用料)

第4条 町長は、節安ふれあいの森施設の利用者から別表に定める額の使用料を徴収するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の節安山岳レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例(平成4年日吉村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第51号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料の名称

区分

単位

金額

備考

体験学習施設使用料

宿泊

大人

1人1夜

2,000

1 宿泊する場合のみ徴収する利用時間は、午後4時から翌日午前10時までとする。

2 寝具は貸与する。ただし、食事は含まない。

小人

1人1夜

1,000

会議休憩等

休憩

多目的体験ホール及び実習室(1人4時間以内)

200

1 休憩等のため、午前10時から午後4時までの間利用する場合のみ徴収する。ただし、小人は半額とする。

2 利用の時間を延長した場合は、1時間を増すごとに100円を加算徴収する。

会議等団体

多目的体験ホール及び実習室(1団体4時間以内)

1,000

1 利用時間を延長した場合は、1時間を増すごとに500円を加算徴収する。

簡易宿泊施設使用料

休憩

1棟4時間以内

2,000

1 休憩等のため、午前10時から午後3時までの間利用する場合のみ徴収する。ただし、連泊で利用する場合は、徴収しない。

宿泊

1棟1夜

9,000

1 宿泊する場合のみ徴収する利用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。

2 寝具は貸与する。ただし、食事は含まない。

物品貸出料

ホットプレート

1台

500

 

バーベキュー台

1台

大 200

小 100

釣竿

1本

200

多目的広場使用料

広場使用

1人

200

1 夜営の場合のみ徴収する。(テント持参)

テニス用具

1人1式

200

1 小人は、半額とする。

テント用具

1張1夜

2,000

 

キャンプ用電源

1箇所

500

 

鬼北町節安山岳レクリエーション施設条例

平成17年1月1日 条例第165号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第165号
平成18年7月4日 条例第51号
平成27年3月6日 条例第12号