○鬼北町日吉夢産地条例

平成17年1月1日

条例第164号

(設置)

第1条 都市との交流を促進することによって、町の活性化を図るため農林産物等の展示即売、加工品の研究並びに開発による地域特産品づくり及び町内に伝わる民俗文化財の伝承並びに展示の場として、日吉夢産地(以下「夢産地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 夢産地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日吉夢産地

(2) 位置 鬼北町大字下鍵山54番地

(事業)

第3条 夢産地は、次の事業を行う。

(1) 特産物の展示並びに直売及び特産物試食室の経営

(2) 地域特産物の研究及び開発

(3) 観光客の案内と施設整備の利用

(4) 地域芸能の伝承と資料の展示

(5) その他夢産地設置目的を達成するための必要な事業

(管理)

第4条 夢産地の施設の管理及び運営は、町長が指定管理者を定め、これに当たらせることができる。

2 管理委託料については、町長が別に定めるものとする。

(利用許可)

第5条 夢産地の施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるときは、利用を許可しない。

3 町長は、夢産地の施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可について、利用の制限その他の条件を付すことができる。

(使用料等)

第6条 夢産地の特産品等の販売は、受託販売とし、販売手数料は、40パーセントの範囲内で定める。

2 特産物試食室等の飲食物の価格等は、市場を考慮し定める。

(使用料の減免)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、公用又は公益事業等のため、夢産地の施設を利用する場合で、町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の停止)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を付け、若しくは変更し、又は利用の停止若しくは取消しをすることができる。

(1) 条例、規定又は指示に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 町長において必要と認めたとき。

(損害の賠償)

第9条 利用者が夢産地の施設及び物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日吉夢産地の設置及び管理に関する条例(平成6年日吉村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町日吉夢産地条例

平成17年1月1日 条例第164号

(平成17年1月1日施行)