○鬼北町共同作業場条例

平成17年1月1日

条例第163号

(設置)

第1条 地区住民の産業発展と生活文化の向上等を図るため、各種内職加工作業を行う施設として、鬼北町共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鬼北町法師庵共同作業場

鬼北町大字大宿1855番地2

鬼北町下駄場共同作業場

鬼北町大字近永748番地1

鬼北町轟共同作業場

鬼北町大字広見569番地3

(管理)

第3条 作業場の管理及び運営は、町長が管理責任者を定め、維持管理に当たらせるものとする。

(使用料)

第4条 作業場の使用料は、原則として無料とする。ただし、光熱水費は利用者の負担とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町共同作業場設置及び管理に関する条例(昭和56年広見町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

鬼北町共同作業場条例

平成17年1月1日 条例第163号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第163号
平成18年3月28日 条例第18号