○鬼北町小規模事業特別融資制度資金利子補給規則

平成17年1月1日

規則第130号

(目的)

第1条 この規則は、愛媛県地域改善対策対象地域小規模事業特別融資制度資金(以下「資金」という。)の融資を受けた者に対し、資金に係る利子を補給(以下「利子補給」という。)し、地区の中小企業の振興、福利厚生及び生活の向上を図ることを目的とする。

(利子補給金の受給者)

第2条 利子補給金の交付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次に該当する者とする。ただし、町長は、資金の使用目的が善良な風俗や住民の生活環境を害し、若しくは社会秩序に反するおそれがあると認めるとき、又はその事業が合法的でないものは、利子補給を行わないものとする。

(1) 町に1年以上店舗又は事務所を有し、小規模事業を経営している個人又は会社であること。

(2) 愛媛県企業連合会に加入している者であること。

(3) 町税を完納している者であること。

(4) 償還金を期限内に償還している者であること。

(利子補給率)

第3条 利子補給の率は、第2条の融資額についての支払利子率(延滞金額に対する利子を除く。)の3パーセント以内とし、予算の範囲内で支給する。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、受給者が資金の融資を受けた金融機関の定めた期間の範囲内とする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、小規模事業特別融資利子補給金交付申請書(別記様式)に、償還を行ったことを証する書類を添え、町長に提出しなければならない。

(利子補給金の返還等)

第6条 町長は、利子補給金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の交付を打ち切り、又は交付した補給金があるときは、その全部を返還させることができる。

(1) 資金を目的外に使用したとき。

(2) 利子補給金の交付条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により資金を借り受け、若しくは利子補給金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日吉村同和地区小規模事業特別融資制度資金利子補給に関する規則(昭和53年日吉村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町小規模事業特別融資制度資金利子補給規則

平成17年1月1日 規則第130号

(平成17年1月1日施行)