○鬼北町中小企業制度資金利子補給に関する規程

平成17年1月1日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、鬼北町内において、中小企業を経営している個人又は法人に対し、制度資金利子補給を行うことによって資金流通の円滑化を図り、その経営の安定と中小企業の育成振興に資することを目的とする。

(利子補給の対象となる資金)

第2条 利子補給の対象となる資金は、政府系中小企業金融機関から融資を受けた中小企業金融制度に基づく資金(以下「制度資金」という。)で、株式会社日本政策金融公庫より貸し出されたもの及び商工貯蓄共済融資制度並びに県単制度資金で金融機関から貸し出されたもので、他から利子補給を受けていないものとする。

(利子補給交付対象者)

第3条 利子補給の交付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次の各号に該当するものとする。ただし、町長は、善良な風俗を害するおそれ及び行為で公共の秩序、利益に反するなど、利子補給をすることが不適当と認められるときは、利子補給を行わないことができる。

(1) 本町に1年以上住所又は店舗及び事務所を有し、中小企業を経営している個人又は法人であること。

(2) 町税を完納している者であること。

(3) 鬼北町内の商工会を通じて制度資金の融資を受けた者であること。

(利子補給率)

第4条 利子補給の率は、借り入れた金額の100分の1以内とする。

(利子補給限度額)

第5条 利子補給金の限度額は、同一受給者について、1,000円以上、12万円以内とし、予算の範囲内とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の期間は、その年の1月1日から12月31日までの期間内に借り入れたもので、支給日は、町長が定める。

(報告及び審査)

第7条 受給者及び関係機関は、町長が資金の使途について報告を求めた場合、又は帳簿、書類等の調査を必要とした場合には、これに応じなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする者は、中小企業制度資金利子補給金交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(利子補給金の返還)

第9条 町長は、利子補給金の交付を受け、又は受けようとする者で、次の各号のいずれかに該当する場合には、利子補給金の交付を中止する。また、既に交付した利子補給金については、返還を命ずることができる。

(1) 制度資金を目的外に使用したとき。

(2) 利子補給金の交付条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により利子補給金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町中小企業制度資金利子補給に関する規程(昭和57年広見町規程第1号)又は日吉村中小企業制度資金補給に関する規程(平成5年日吉村規程第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日告示第59号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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鬼北町中小企業制度資金利子補給に関する規程

平成17年1月1日 告示第74号

(令和2年4月1日施行)