○鬼北町林産物展示販売施設条例

平成17年1月1日

条例第160号

(設置)

第1条 農林産物の展示販売とともに、入込客との交流の場としての機能をもたせ、あわせて農林業のPRとなりうる林産物展示販売施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林産物展示販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町森の三角ぼうし

(2) 位置 鬼北町大字永野市138番地6

(使用料の負担)

第3条 鬼北町森の三角ぼうし(以下「森の三角ぼうし」という。)における鬼北町経営支援経営情報化システム施設の使用料は、無料とする。ただし、電気料、通信料、保守料等の経常経費は、受託管理者が負担するものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、森の三角ぼうしの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により森の三角ぼうしの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 森の三角ぼうしの維持管理に関すること。

(3) 第1条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、森の三角ぼうしの管理に関し町長が必要と認めること。

3 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に森の三角ぼうしの管理を行わなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第50号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町林産物展示販売施設条例

平成17年1月1日 条例第160号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第160号
平成18年7月4日 条例第50号