○鬼北町林業振興施設条例施行規則

平成17年1月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町林業振興施設条例(平成17年鬼北町条例第159号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 鬼北町林業振興施設(以下「林業振興施設」という。)の管理者は、町長又は指定管理者とする。

(施設、設備、備品等の保持)

第3条 林業振興施設の管理者は、施設、設備、備品等の保持に努めるものとする。

2 利用者が、故意又は特別な過失により、施設、設備、備品等を破損したときは、管理者の認定する経費の全部を負担しなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日規則第41号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町林業振興施設条例施行規則

平成17年1月1日 規則第127号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第127号
平成18年7月4日 規則第41号