○鬼北町林業振興施設条例施行規則
平成17年1月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町林業振興施設条例(平成17年鬼北町条例第159号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 鬼北町林業振興施設(以下「林業振興施設」という。)の管理者は、町長又は指定管理者とする。
(施設、設備、備品等の保持)
第3条 林業振興施設の管理者は、施設、設備、備品等の保持に努めるものとする。
2 利用者が、故意又は特別な過失により、施設、設備、備品等を破損したときは、管理者の認定する経費の全部を負担しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第41号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。