○鬼北町農業近代化資金利子補給金交付規程
平成17年1月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 町は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この告示の定めるところにより当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の対象)
第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金は、農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)に定めるもののうち農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の2第1項に規定する認定農業者に貸し付けられる資金とする。
(利子補給)
第3条 利子補給は、町長が該当金融機関との間に締結する農業近代化資金利子補給契約書(別記様式)によって行うものとする。
2 利子補給率は、年1パーセント以内とする。ただし、利子補給率は、国及び県等の利子補給後の借入れ利率を越えない範囲とする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき別表の左欄に掲げる資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に右欄に掲げる利子補給率を乗じて得た額とする。
(請求書の提出)
第5条 融資機関は、利子補給金の請求を行う場合は、町が示した利子補給金請求書及び利子補給金明細書を作成し、各1部を当該期間満了後15日以内に町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し適正であると認めたときは、利子補給金を交付する。
(利子補給金の打切り等)
第7条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を借受け目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 町長は、融資機関がこの告示又は利子補給契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又は職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の鬼北町農業近代化資金利子補給金交付規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条、第4条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 | |
法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合 | 附記 | |
1号資金 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金。(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) | 年0.5分 | 補助残資金については対象外 |
2号資金 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 年0.5分 | 補助残資金については対象外 |
3号資金 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 年0.5分 | 補助残資金については対象外 |
4号資金 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 | 年 個人1分 共同1.5分 | 補助残資金については対象外 |
5号資金 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年0.5分 | 補助残資金については対象外 |
6号資金 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金。(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。) | 年0.5分 | 補助残資金については対象外 |
7号資金 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年0.5分 | 補助残資金については対象外 |
畜産公害対策資金 | 年2分以内 | 補助残資金については対象外 |