○鬼北町新規就農促進規則
平成17年1月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町新規就農促進条例(平成17年鬼北町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の交付額)
第3条 補助金等の交付額は、予算の範囲内とする。
2 補助金等は、別表第2のとおりとし、交付は1人につき1回限りとする。
(補助金等の延期又は廃止)
第7条 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、補助金延期・廃止承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の実績報告、請求)
第8条 補助対象者は、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、又は申請年度内に、補助金請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 農業研修補助金
ア 実績報告書(様式第8号)
イ 研修日誌
(2) 農業機械・施設整備費補助金
ア 実績報告書
イ 収支精算書(様式第9号)
ウ 写真
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、農業研修補助金にあっては研修内容等を総合的に判断して補助金の額を確定し、農業機械・施設整備費補助金にあっては適当と認めた精算額に対して補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付の時期)
第10条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を、概算払いとすることができる。
(1) 農業研修補助金 研修日誌
(2) 農業機械・施設整備費補助金 第4条に規定する申請書類
(1) 不正な申請であったとき。
(2) 補助金等の交付の条件に違反したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) 第7条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町新規就農促進に関する規則(平成10年広見町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日規則第158号)
この規則は、平成17年6月30日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、鬼北町新規就農促進規則(平成17年鬼北町規則第126号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年4月1日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第20号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 事業対象者 | ||
農業研修補助金 | 青年研修コース | 年齢50歳未満 | 条例第3条第1項第1号の農業研修生で新規就農後鬼北町において5年以上農業に従事する者 |
中年研修コース | 年齢60歳未満 | ||
熟年研修コース | 年齢65歳未満 | ||
農業機械・施設整備費補助金 | 青年研修コース | 年齢50歳未満 | 条例第3条第1項第2号の新規就農者で就農後鬼北町において5年以上農業に従事する者 |
中年研修コース | 年齢60歳未満 | ||
熟年研修コース | 年齢65歳未満 |
別表第2(第3条関係)
事業名 | コース | 期間 | 補助金額 | 加算金 |
農業研修補助金 | 青年研修コース | 2年 | 鬼北町出身者 月額120,000円 転入者 月額150,000円 | 愛媛県立北宇和高等学校の農業に関する学科を卒業し、農業研修開始時に満30歳未満である農業研修生 月額20,000円 本町に生活の拠点を置き、農業研修生により生計を維持されている子 一人につき月額20,000円 |
中年研修コース | 1年 | 鬼北町出身者 月額120,000円 転入者 月額150,000円 | 本町に生活の拠点を置き、農業研修生により生計を維持されている子 一人につき月額20,000円 | |
熟年研修コース | 1年 | 月額50,000円 | ||
農業機械・施設整備費補助金 | 青年研修コース | 就農後 1年以内 | 農業機械・施設の整備及びリース事業に対して、事業費の60%以内又は3,000,000円のいずれか低い額を補助する。 | |
中年研修コース | 就農後 1年以内 | 農業機械・施設の整備及びリース事業に対して、事業費の50%以内又は1,000,000円のいずれか低い額を補助する。 | ||
熟年研修コース | 就農後 1年以内 | 農業機械・施設の整備及びリース事業に対して、事業費の50%以内又は500,000円のいずれか低い額を補助する。 |
注1 鬼北町出身者は、親族の所有する住居から研修を実施する者を含める。
注2 転入者は、注1の者を除く。
注3 期間の2分の1以上を修了した者で、町長が特に必要と認める者は、研修修了とみなすことができる。
別表第3(第11条関係)
事業名 | 受給後の年数 | 返還の金額 |
農業研修補助金 | 研修期間中 | 交付済額の3分の1 |
新規就農後2年未満 | 交付済額の5分の1 | |
新規就農後2年以上5年未満 | 交付済額の10分の1 | |
農業機械・施設整備費補助金 | 新規就農後1年未満 | 交付済額の全額 |
新規就農後1年以上3年未満 | 交付済額の2分の1 | |
新規就農後3年以上5年未満 | 交付済額の3分の1 |