○鬼北町新規就農促進規則

平成17年1月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町新規就農促進条例(平成17年鬼北町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者等)

第2条 条例第2条に規定する農業研修補助金及び農業機械・施設整備費補助金(以下「補助金等」という。)の交付を受けられる者は、別表第1のとおりとする。

(補助金等の交付額)

第3条 補助金等の交付額は、予算の範囲内とする。

2 補助金等は、別表第2のとおりとし、交付は1人につき1回限りとする。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、農業研修補助金交付申請書(様式第1号)及び農業機械・施設整備費補助金交付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、内容を審査し適当と認めたときは、必要な条件を付して30日以内に補助金等の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(補助金等の変更申請)

第6条 前条の規定により、補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更するときは、補助金変更承認申請書(様式第4号)に、第4条に規定する変更後の書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金等の延期又は廃止)

第7条 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、補助金延期・廃止承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合には、内容を審査し延期又は廃止を認めたときは、必要な条件を付して30日以内に補助金延期・廃止承認通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(補助金の実績報告、請求)

第8条 補助対象者は、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、又は申請年度内に、補助金請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 農業研修補助金

 実績報告書(様式第8号)

 研修日誌

(2) 農業機械・施設整備費補助金

 実績報告書

 収支精算書(様式第9号)

 写真

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、農業研修補助金にあっては研修内容等を総合的に判断して補助金の額を確定し、農業機械・施設整備費補助金にあっては適当と認めた精算額に対して補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付の時期)

第10条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を、概算払いとすることができる。

2 前項の概算払いは、第8条に規定する補助金請求書に次に掲げる書類を添付して請求するものとする。

(1) 農業研修補助金 研修日誌

(2) 農業機械・施設整備費補助金 第4条に規定する申請書類

(補助金等の返還)

第11条 町長は、条例第7条に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金等の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な申請であったとき。

(2) 補助金等の交付の条件に違反したとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) 第7条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。

2 前項第2号に該当した者は、別表第3に定める額を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町新規就農促進に関する規則(平成10年広見町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日規則第158号)

この規則は、平成17年6月30日から施行する。

(平成21年10月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鬼北町新規就農促進規則(平成17年鬼北町規則第126号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第20号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年4月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

事業対象者

農業研修補助金

青年研修コース

年齢50歳未満

条例第3条第1項第1号の農業研修生で新規就農後鬼北町において5年以上農業に従事する者

中年研修コース

年齢60歳未満

熟年研修コース

年齢65歳未満

農業機械・施設整備費補助金

青年研修コース

年齢50歳未満

条例第3条第1項第2号の新規就農者で就農後鬼北町において5年以上農業に従事する者

中年研修コース

年齢60歳未満

熟年研修コース

年齢65歳未満

別表第2(第3条関係)

事業名

コース

期間

補助金額

加算金

農業研修補助金

青年研修コース

2年

鬼北町出身者

月額120,000円

転入者

月額150,000円

愛媛県立北宇和高等学校の農業に関する学科を卒業し、農業研修開始時に満30歳未満である農業研修生 月額20,000円

本町に生活の拠点を置き、農業研修生により生計を維持されている子 一人につき月額20,000円

中年研修コース

1年

鬼北町出身者

月額120,000円

転入者

月額150,000円

本町に生活の拠点を置き、農業研修生により生計を維持されている子 一人につき月額20,000円

熟年研修コース

1年

月額50,000円


農業機械・施設整備費補助金

青年研修コース

就農後

1年以内

農業機械・施設の整備及びリース事業に対して、事業費の60%以内又は3,000,000円のいずれか低い額を補助する。


中年研修コース

就農後

1年以内

農業機械・施設の整備及びリース事業に対して、事業費の50%以内又は1,000,000円のいずれか低い額を補助する。


熟年研修コース

就農後

1年以内

農業機械・施設の整備及びリース事業に対して、事業費の50%以内又は500,000円のいずれか低い額を補助する。


注1 鬼北町出身者は、親族の所有する住居から研修を実施する者を含める。

注2 転入者は、注1の者を除く。

注3 期間の2分の1以上を修了した者で、町長が特に必要と認める者は、研修修了とみなすことができる。

別表第3(第11条関係)

事業名

受給後の年数

返還の金額

農業研修補助金

研修期間中

交付済額の3分の1

新規就農後2年未満

交付済額の5分の1

新規就農後2年以上5年未満

交付済額の10分の1

農業機械・施設整備費補助金

新規就農後1年未満

交付済額の全額

新規就農後1年以上3年未満

交付済額の2分の1

新規就農後3年以上5年未満

交付済額の3分の1

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鬼北町新規就農促進規則

平成17年1月1日 規則第126号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第126号
平成17年6月30日 規則第158号
平成21年10月1日 規則第23号
令和2年4月1日 規則第7号
令和2年8月31日 規則第20号
令和4年4月4日 規則第5号