○鬼北町青年農業者連絡協議会補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、鬼北町青年農業者において、鬼北町農業の担い手としての自覚を高め、農業政策問題等に積極的に取り組む活動に係る費用に対し、予算の範囲内において補助するものとする。

(補助対象経費、補助率及び補助金交付対象者)

第2条 補助対象経費、補助率及び補助金交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 鬼北町青年農業者連絡協議会活動事業に係る事業費

(2) 補助率 定額とし、20万円以内

(3) 補助金交付対象者 本事業を実施する鬼北町青年農業者連絡協議会

(補助金の交付申請その他の事務取扱い)

第3条 補助金交付申請その他の事務取扱いについては、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)第4条から第12条までを適用するものとする。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町青年農業者連絡協議会補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第44号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第44号