○鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成17年1月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町農業集落排水処理施設条例(平成17年鬼北町条例第157号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 次の事項を表示した縮尺300分の1程度の計画平面図
ア 施工地の境界線及び方位
イ 道路及び付近の既設入孔並びに汚水桝
ウ 管渠(雨水管を含む。)の位置及び設備(便所、浴室、手洗、厨房等)の配置
(2) 管渠の勾配の分かる縮尺300分の1程度の縦断図
(利用に関する届出)
第4条 利用者は、排水施設の利用を開始し、若しくは再開し、又は休止し、若しくは廃止したときは、遅滞なく排水施設利用開始等届(様式第4号)により届け出なければならない。
(1) 利用者の変更があったとき。
(2) 同一世帯員が住所を変更することなく転居したとき。
(3) 前号で転居した世帯員との同居を再開したとき。
(4) 同一世帯員以外との同居を開始し、又は解消したとき。
(5) 条例別表第3中の公共施設及び事業所で、利用人数又は建物の構造若しくは用途の変更があったとき。
(使用料の算定)
第5条 条例第8条に規定する使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 月の途中において排水施設の利用を開始し、又は休止した場合、利用日数が14日以下のときは使用料の半額とし、15日以上のときは使用料の全額をもって算定すること。
(2) 条例別表第3中の一般家庭の人員は、毎月1日を基準日として算定し、当月内の異動による増減は算定しないこと。
(3) 条例別表第3中の公共施設及び事業所の人員は、毎年5月1日を基準日として算定し、当該年度内の異動による増減は算定しないこと。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、徴収月ごとに定める納入期日までに口座振替又は納入通知書により使用料を納付しなければならない。
2 町長は、使用料の減免についてその実態を調査し、速やかに可否を決定して農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(有害排水等)
第8条 条例第9条に規定する汚水以外の生活環境に有害となる排水及び施設に損傷を与える物質とは、次に掲げるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号で定めるカドミウム及びその他化合物等人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 家畜の糞尿
(5) 固形物
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第30号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年9月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。






