○鬼北町農林業小規模基盤整備事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 林業施業の多様化及び効率化を促進するために、鬼北町農林業用機械の設置及び管理運営に関する条例(平成17年鬼北町条例第151号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が適当と認めた団体又は個人(以下「団体等」という。)が行う小規模基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、この告示に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる団体等は、次に掲げる者とする。

(1) 町に住所を有する者

(2) 町に山林を有する者で、森林施業のために路網開設に利用した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、準ずるものと町長が認める者

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、条例第8条の使用料とする。

2 補助の対象及び補助率は、次表に定めるところによる。

区分

補助の対象

補助率

Aタイプ

林内作業車道延長

300m以上

受益者数

2戸以上

機械使用料の40%以内

Bタイプ

軽四トラック道延長

200m以上

受益者数

2戸以上

Cタイプ

大型トラック道延長

200m以上

受益者数

2戸以上

機械使用料の50%以内

林内作業車道の幅員は 1.6m以上~2.5未満とする。

軽四トラック道の幅員は 2.5m以上~3.0未満とする。

大型トラック道の幅員は 3.0m以上~4.0未満とする。

(認定の申請)

第4条 補助金を受けようとする団体等は、農林業小規模基盤整備事業認定申請書(様式第1号)により、町長に認定の申請をしなければならない。

(認定の承認)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、必要な条件を付して農林業小規模基盤整備事業認定書(様式第2号)により速やかに団体等に通知するものとする。

(補助金交付申請)

第6条 前条の規定により、事業の承認を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)の補助金交付申請書様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び実績報告)

第7条 補助団体等は、補助金の請求をしようとするときは、事業完了後遅滞なく補助金請求書(鬼北町補助金交付規則様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 機械使用料納入済証

(2) その他町長が必要と認めた書類

(審査及び交付)

第8条 町長は、前条に規定する関係書類を受理し、審査又は調査の上適当と認めたときは、精算額に対し補助金を交付する。

(補助金の交付条件)

第9条 補助金の交付を受ける補助団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付を取り消すことがある。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(4) 事業の施行について不正の行為があると認められるとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町農林業小規模基盤整備事業費補助金交付要綱(平成8年広見町訓令第7号)又は日吉村作業道開設事業補助金交付規程(平成8年日吉村訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町農林業小規模基盤整備事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第43号

(平成17年1月1日施行)