○鬼北町林内作業道等排水施設整備事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林業の振興を図るため、鬼北町農林業用機械の設置及び管理運営に関する条例(平成17年鬼北町条例第151号)に基づいて実施した作業道等の開設に伴う排水施設に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、町内において、町の所有する農林業用機械で実施した排水施設とする。ただし、諸経費は、交付対象から除くものとする。

2 補助金の補助率は、前項により要した経費のうち町長が査定する額の2分の1以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)様式第1号及び様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び実績報告)

第4条 補助金の請求をしようとするときは、事業完了後遅滞なく補助金交付請求書(規則様式第8号)及び実績報告書に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(審査及び交付)

第5条 町長は、前条に規定する関係書類を受理し、審査又は調査の上適当と認めたときは、精算額に対し補助金を交付する。

(補助金の交付条件)

第6条 補助金の交付を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付を取り消すことがある。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当であると認められるとき。

(4) 事業の施行について不正の行為があると認められるとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町排水施設補助金交付規程(昭和52年広見町規程)又は日吉村作業道排水施設整備事業補助金交付要綱(平成13年日吉村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町林内作業道等排水施設整備事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第42号

(平成17年1月1日施行)