○鬼北町農林業用機械管理運営規程
平成17年1月1日
訓令第62号
(目的)
第1条 この訓令は、鬼北町農林業用機械(以下「機械」という。)の計画的かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(オペレーターの設置)
第2条 機械の適正な管理及び効率的な運営を図るため、農林課内に専任のオペレーターを設置する。
2 機械の適正な管理及び運営は、オペレーターが行うこととする。
3 オペレーターの運転技術及び日常管理の良否が作業能率、機械使用料の低減及び整備費用の低減に大きく影響するため、オペレーターは、不断の研修に努め技術の向上を図らなければならない。
4 作業現場において町有機械以外の機械使用の必要が生じた場合は、使用申請者の責任においてその運用を図ることとする。
(機械使用計画)
第3条 オペレーターは、作業内容に基づき機械使用計画書(様式第1号)を作成し、計画的運用を図るものとする。
(機械の保管)
第4条 オペレーターは、常に良好な状態で機械の保管に努め、事故があるときは速やかに町長に届け出なければならない。
(記録の整備)
第5条 機械の合理的な管理を遂行するため、農林業用機械作業日誌(様式第2号)を備え付け、記録を整備しておく。
(作業の確認)
第6条 鬼北町農林業用機械の設置及び管理運営に関する条例(平成17年鬼北町条例第151号)第5条の規定により機械の使用を許可した場合は、使用申請者との不測の問題が生じることを避けるため、作業確認票(様式第3号)を取り交わすものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、機械の適切な管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。