○鬼北町農村広場条例

平成17年1月1日

条例第150号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の健康増進、親睦、三世代交流等地域におけるコミュニティづくりと憩いの場として鬼北町農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 農村広場の管理及び運営は、町長が別に管理責任者を定め、管理運営に当たらせるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鬼北町川上農村広場

鬼北町大字川上894番地

鬼北町下大野農村公園

鬼北町大字下大野1614番地

鬼北町農村広場条例

平成17年1月1日 条例第150号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第150号