○鬼北町就業改善センター条例

平成17年1月1日

条例第147号

(設置)

第1条 農業者の他産業への円滑なる就業を図るとともに、農業就業構造及び農業構造の改善を促進し、農工一体化による地域社会の実現を期するため、就業改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 就業改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町就業改善センター

(2) 位置 鬼北町大字岩谷275番地(鬼北町立泉公民館)

(利用の許可)

第3条 鬼北町就業改善センター(以下「改善センター」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、改善センターの管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

3 町長は、改善センターの利用が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 専ら営利を目的として活動すると認められるとき。

(2) 特定の政党の利害に関する活動を行うと認められるとき。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派、教派若しくは教団を支持する活動を行うと認められるとき。

(4) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(5) その他不適当と認められるとき。

(使用料)

第4条 町長は、第1条に規定する設置の目的外の利用については、その利用区分に従い、別表に定める額の使用料を徴収する。

2 前項の規定による使用料は、改善センターの利用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、改善センターの利用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、利用の条件を変更し、制限し、若しくは利用を停止し、又は退去させることができる。

(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第3項各号に該当する事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、改善センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、改善センターの利用中に建物又は設備をき損若しくは滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害賠償しなければならない。

2 町長は、第6条の規定に基づく利用許可の取消しによって、利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(販売行為の制限)

第9条 改善センターにおいては、町長の許可を受けないで、入館者を対象とする物品の販売行為又は寄附募集の行為をしてはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年広見町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月4日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

就業改善センター使用料金表

(単位:円)

室名

基本使用料

追加使用料

備考

1

集会室

600

100

1) 基本使用料は、利用時間4時間までとする額

2) 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する。

3) 冷暖房を使用する場合は、それぞれ5割を加算する。

4) 使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

職業訓練実習室

600

100

調理実習室

1,000

150

就業改善相談室

半分

600

100

通し

1,000

200

2

産業就業研修室

1,800

200

保健相談室

600

100

技術経営相談室

半分

600

100

通し

1,000

200

鬼北町就業改善センター条例

平成17年1月1日 条例第147号

(平成28年4月1日施行)