○鬼北町愛治基幹集落センター条例
平成17年1月1日
条例第146号
(設置)
第1条 山村地区における産業の振興と住民福祉の向上に資するため、産業の開発、生活改善の推進、保健、福祉の増進、情報連絡、住民の集い、いこいの場等経済及び社会開発上、総合的かつ拠点的な施設として、基幹集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 基幹集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 愛治基幹集落センター
(2) 位置 鬼北町大字清水1043番地(鬼北町立愛治公民館)
(職員)
第3条 愛治基幹集落センター(以下「集落センター」という。)に所長及び必要な職員を置く。
(利用の制限)
第4条 町長は、正当な理由がなく集落センターの入場を拒み、又は退場を命じてはならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、集落センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者、その他一般公衆に対し著しく不快感を与える者
(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、また他人に迷惑となる物品、動物を携帯する者
(4) 規則又は指示に従わない者
(5) その他適当でないと認められる者
(利用の許可)
第5条 集落センターを利用(入場は含まない。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
第6条 町長は、集落センターの利用を拒むに足る正当な理由がなければ、集落センターの利用を許可しなければならない。
(1) 専ら営利を目的とした活動をするとき。
(2) 特定の政党の利害に関する活動を行うとき。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定宗教若しくは教団を支持する活動をするとき。
(4) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあるとき。
(5) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(6) その他集落センターの管理上支障があるとき。
第7条 町長は、集落センターの利用を許可する場合においては、利用目的範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第8条 町長は、集落センター利用の許可を受けた者からその利用区分に従い、別表に定める額の使用料を徴収することができる。
2 使用料は、集落センターの利用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事情に基づいて、集落センターの利用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 町長は、集落センターの利用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、制限し、又は退去させることができる。
(2) 第6条第2項各号に該当する事由が発生したとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、集落センターの利用中に建物又は設備をき損又は滅失した場合において原状回復できないときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
2 町は、第11条の規定に基づき利用許可の取消しによって利用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
愛治基幹集落センター使用料金表
(単位:円)
階 | 室名 | 基本使用料 | 追加使用料 | 備考 |
1 | 生活改善実習室 | 1,000 | 100 | 1) 基本使用料は、利用時間4時間までとする額 2) 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する。 3) 冷暖房を使用する場合は、それぞれ5割を加算する。 4) 使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。 |
相談室 | 600 | 100 | ||
農業経営研修室 | 1,000 | 150 | ||
教養娯楽室 | 600 | 100 | ||
2 | 集会室 | 1,800 | 200 | |
老人室 | 600 | 100 | ||
婦人室 | 600 | 100 |