○鬼北町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町自転車等の放置防止に関する条例(平成17年鬼北町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等の撤去及び保管)

第2条 条例第6条第1項に規定する指導及び警告は、口頭、警告札、看板等により行うものとする。

2 町長は、条例第6条第2項の規定により放置されている自転車等を撤去するに当たっては、当該自転車等に警告票(兼自転車等撤去通知書)(様式第1号)を貼付し、24時間以上経過した後、なお、放置していると認められるときは、保管場所へ撤去するものとする。ただし、自転車等の放置により著しく良好な公共の場所が阻害されるおそれがあると、町長が認めた箇所については、当該自転車等を直ちに撤去することができる。

3 町長は、前項の規定により撤去した自転車等を盗難防止、破損防止等の措置を講じた場所に保管しなければならない。

(保管台帳の作成)

第3条 町長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)を作成し、必要に応じて閲覧に供するものとする。

(自転車等の返還)

第4条 町長は、第2条の規定により自転車等を保管したときは、速やかに当該自転車等の利用者等について調査するものとする。

2 町長は、前項の調査により利用者等の確認ができたときは、当該利用者等に対して、自転車等を引き取るよう自転車等引取通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(保管自転車等の告示)

第5条 条例第7条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 撤去し、保管した年月日

(2) 放置場所

(3) 防犯登録番号

(4) 自転車等の特徴

(5) 保管期間

(6) 保管場所及び連絡先(返還場所)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(自転車等の返還手続)

第6条 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、氏名及び住所を証するに足りる書類等を提示し、自転車等受取書(様式第4号)に所定事項を記入し、押印の上提出しなければならない。

(費用)

第7条 条例第8条に規定する費用は、町長の定める方法により納入しなければならない。

(自転車等の売却及び処分)

第8条 条例第9条第1項に規定する売却は、一般競争入札により行うものとする。

2 条例第9条第4項に規定する処分は、廃棄、無償譲与その他の方法で行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成14年広見町規則第2号)又は日吉村自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成14年日吉村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鬼北町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第114号

(令和5年4月1日施行)