○鬼北町小規模水道施設管理条例
平成17年1月1日
条例第180号
(趣旨)
第1条 この条例は、町に設置される小規模水道の施設管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「小規模水道」とは、飲料水供給施設及びこれに準ずる施設をいう。
(給水区域及び料金)
第3条 小規模水道施設の給水区域及び水道料金(以下「料金」という。)は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、小規模水道施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により小規模水道施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 小規模水道施設の運営に関すること。
(2) 小規模水道施設の維持管理に関すること。
(3) 料金の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
3 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に小規模水道施設の管理を行わなければならない。
(利用料金の収受)
第6条 町長は、指定管理者を指定したときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(損害の賠償)
第7条 指定管理者は、小規模水道施設の設備又は器具等をき損し、又は滅失した場合は、これを原形に復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、小規模水道施設の管理運営等については、鬼北町水道事業給水条例(平成17年鬼北町条例第179号)に規定する水道事業の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日吉村小規模水道施設管理条例(平成11年日吉村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年5月13日条例第198号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鬼北町小規模水道施設管理条例第3条の規定は、上巻水道、黒川水道及び長谷水道の供用開始日以後の使用に係る料金から適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成18年7月4日条例第43号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(鬼北町小規模水道施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、第5条の規定による改正後の鬼北町小規模水道施設管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年6月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(鬼北町小規模水道施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第4条の規定による改正後の鬼北町小規模水道施設管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 給水区域
小規模水道名 | 給水区域 |
屋敷水道 | 屋敷及び大村地区の一部 |
宮成水道 | 宮成地区の一部 |
野々谷、宮成水道 | 野々谷、宮成及び川口地区の一部 |
犬飼水道 | 犬飼及び音地地区の一部 |
上本村水道 | 上本村地区の一部 |
上中合水道 | 上中合及び奥地区の一部 |
中屋敷水道 | 中屋敷地区の一部 |
黒川上水道 | 黒川上地区の一部 |
下中合水道 | 下中合地区の一部 |
藤川水道 | 藤川地区の一部 |
上巻水道 | 上本村及び巻地区の一部 |
黒川水道 | 黒川上及び黒川下地区の一部 |
長谷水道 | 長谷地区の一部 |
大村水道 | 大村地区の一部 |
2 水道料金
料率 用途 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金(1m3につき) | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 使用水量10m3まで | 1,650円 | 165円 |
営業用 | 同上 | 同上 | 同上 |
公共施設用 | 同上 | 同上 | 同上 |
(1) 一般用とは、営業用以外の用に水道を使用する場合をいう。
(2) 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用に水道を使用する場合をいう。
(3) 給水装置の使用禁止及び休止の届出がないときは、給水装置を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(4) 料金は、基本料金と超過料金の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。