○鬼北町営轟納骨堂規則

平成17年1月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町営轟納骨堂条例(平成17年鬼北町条例第139号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 鬼北町営轟納骨堂(以下「轟納骨堂」という。)を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 鬼北町大字広見轟地域の住民

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が許可した者

(利用手続)

第3条 轟納骨堂を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、轟納骨堂利用許可申請書(様式第1号)により町長に申請して許可を受けなければならない。

(利用の変更)

第4条 利用者が納骨を他の墓地に改葬又は分骨しようとするときは、納骨改葬、分骨許可申請書(様式第2号)により町長に申請して許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 町長は、前条の許可をしたときは、申請者に対し許可書を交付する。

(利用の取消し及び中止)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 申請書の記載に偽りがあるとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) 管理者の指示に従わないとき。

(4) その他の事由が生じたとき。

(轟納骨堂の開閉)

第7条 轟納骨堂の開閉は、管理者の許可を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町営轟納骨堂管理運営規則(昭和53年広見町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日規則第27号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鬼北町営轟納骨堂規則

平成17年1月1日 規則第112号

(平成19年4月1日施行)