○鬼北町日吉斎場条例

平成17年1月1日

条例第138号

(設置)

第1条 町に、日吉斎場を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「日吉斎場」とは、火葬場及びその附属施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 日吉斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町日吉斎場

(2) 位置 鬼北町大字下鍵山548番地

(管理)

第4条 日吉斎場の管理は、すべて町長が統轄する。

(職員)

第5条 日吉斎場に施設管理者のほか必要な職員を置くことができる。

(事業)

第6条 日吉斎場は、次の事業を行う。

(1) 遺体等の火葬に関すること。

(2) 火葬等に係る施設の利用に関すること。

(利用の承認)

第7条 日吉斎場を利用しようとする者は、町長の定めるところにより、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者が、鬼北町及び高知県高岡郡梼原町の住民でないときは、町長において、支障がないと認める場合に限りこれを許可するものとする。

(利用時間)

第8条 日吉斎場の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、火葬受付時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、やむを得ない事由により町長が特に認めたときは、利用時間を延長することができる。

(休日)

第9条 日吉斎場の火葬業務の休日は、1月1日とする。

(使用料の額)

第10条 日吉斎場の使用料は、別表のとおりとする。

2 日吉斎場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を利用の許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 町長は、特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由に基づいて、日吉斎場の利用を中止し、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第13条 町長は、利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。

2 取消しを受けたものが損害を受けることがあっても、町長はその責めを負わない。

(利用の制限)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(遺骨の処理)

第15条 利用者は、町長の指定する日時までに遺骨を引き取らなければならない。

2 利用者が前項の指定する日時までに遺骨を引き取らないときは、町長はこれを処理することができる。

(現状回復の義務等)

第16条 利用者は、日吉斎場に特別の設備をしたときは、利用後直ちにこれを現状に復さなければならない。利用の取消しを受けたときもまた同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、日吉斎場を故意又は重大な過失によって、き損又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、日吉斎場の利用に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日吉村火葬場使用条例(昭和39年日吉村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

1 使用料

区分

単位

鬼北町住民

高知県高岡郡梼原町住民

宇和島地区広域事務組合関係市町住民で左記以外

宇和島地区広域事務組合関係市町以外の住民

備考

大人

1体につき

8,000円

10,000円

20,000円

40,000円

 

小人

同上

6,000円

8,000円

18,000円

30,000円

小人とは、満15歳未満の者をいう。

死産

同上

4,000円

5,000円

16,000円

20,000円

 

白骨体

1回につき

6,000円

8,000円

18,000円

30,000円

白骨1回の量とは、通常大人用棺に容易に収容できる程度の量以内とする。

2 施設使用料

区分

単位

(時間)

鬼北町住民

高知県高岡郡梼原町住民

左記以外の者

1時間当たり超過料金

備考

炉前ホール

2時間

5,000円

20,000円

2,000円

 

休憩ホール

備考

1 鬼北町日吉斎場を利用して葬儀を行うことができる。

2 火葬の順番を待つため及び火葬の終了を待つために利用する休憩ホールの利用については、無料とする。

3 火葬を行うために利用する炉前ホールの利用は、これを無料とする。

鬼北町日吉斎場条例

平成17年1月1日 条例第138号

(平成17年1月1日施行)