○鬼北町戸別浄化槽条例施行規則

平成17年1月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町戸別浄化槽条例(平成17年鬼北町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(設置申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により戸別浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置を申請しようとする住宅等所有者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、戸別浄化槽設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 浄化槽の設置場所及び放流先を表示した図面

(2) 建物延べ面積、浄化槽設置場所及び宅地内排水管の配管計画が分かる住宅平面図(縮尺100分の1)

(3) 土地又は住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他町長が必要と認めた書類

(設置工事計画の提示等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、戸別浄化槽設置工事計画書(様式第2号。以下「工事計画書」という。)を作成し、申請者の承認を得るものとする。

2 申請者は、前項の工事計画書の変更を求めるときは、戸別浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 前項の変更申請がなされたときは、町長は再調査の上、再度工事計画書を作成し、申請者の承認を得るものとする。

4 申請者は、第1項又は前項の工事計画書を承認したときは、戸別浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(設置工事完了の通知)

第5条 町長は、条例第5条に規定する設置工事を完了したときは、申請者に対し、戸別浄化槽設置工事完了通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(分担金及び増嵩経費の通知)

第6条 町長は、条例第7条及び第8条の規定による分担金及び増嵩経費を賦課するときは、戸別浄化槽設置工事分担金・増嵩経費納入通知書(様式第6号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。

(土地使用貸借)

第7条 浄化槽が設置されている土地については、町長と土地についての権限を有する者との間で、土地使用貸借契約書(様式第7号)を取り交わすものとする。

(既設浄化槽の帰属申請)

第8条 条例第9条に規定する既設浄化槽の設置者が、町に寄附の申出を行う場合は、既設浄化槽寄附採納願(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第10条第1項に規定する浄化槽の使用開始等の届出をするときは、戸別浄化槽使用開始等届出書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(使用者変更の届出)

第10条 条例第10条第2項に規定する使用者変更の届出をするときは、戸別浄化槽使用者変更届出書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(分担金等の減免)

第11条 条例第14条に規定する分担金、増嵩経費及び使用料の減免を受けようとする者は、戸別浄化槽分担金・増嵩経費・使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その実態を調査し、速やかに可否を決定して戸別浄化槽分担金・増嵩経費・使用料減免決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(身分を示す証明書)

第12条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第13号によるものとする。

(地位の承継)

第13条 条例第20条に規定する新たに住宅等所有者となった者は、戸別浄化槽地位承継届(様式第14号)を承継の日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年広見町規則第14号)又は日吉村戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年日吉村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年3月7日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鬼北町戸別浄化槽条例施行規則

平成17年1月1日 規則第110号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 規則第110号
平成19年3月29日 規則第8号
平成26年3月7日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第19号