○鬼北町予防接種健康被害調査委員会要綱

平成17年1月1日

訓令第56号

(設置)

第1条 鬼北町民に実施する予防接種による健康被害の適切かつ円滑な処理に資するため、鬼北町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について医学的見地から調査研究を行うものとする。

(1) 予防接種に関連して発生した事故の原因及び事後措置並びにその対策の調査研究

(2) 当該事業の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 必要と考えられる特殊検査又は剖検の実施についての助言

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(対象予防接種)

第3条 この訓令で委員会が調査研究の対象とする予防接種の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種

(2) 鬼北町が行政措置として実施する予防接種

(委員会の構成)

第4条 委員会は、次条の委員長及び次に掲げる委員をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 鬼北町保健介護課長の職にある者

(2) 宇和島保健所長及び予防接種担当課長の職にある者

(3) 宇和島医師会に所属する医師の内から選任する者の1人

(4) 愛媛県予防接種事故専門医師の内から選任する者の1人

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、町長の職にある者を充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長が議長となり第2条に掲げる事項を協議する。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、鬼北町保健介護課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

鬼北町予防接種健康被害調査委員会要綱

平成17年1月1日 訓令第56号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第56号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成28年3月30日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第8号