○鬼北町日吉保健センター防火管理規程

平成17年1月1日

訓令第55号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 防火管理対策(第5条―第11条)

第3章 火災予防措置(第12条・第13条)

第4章 自衛消防活動対策及び震災対策(第14条―第16条)

第5章 防災教育及び訓練(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、鬼北町日吉保健センター(以下「日吉保健センター」という。)の防火管理業務に関し必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命安全並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、日吉保健センターに勤務(居住)及び出入りするすべての者に適用するものとする。

(防火管理者の権限と業務)

第3条 防火管理者は、事務長とし、防火管理業務についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報、避難連絡の計画とその実施

(3) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施及び監督

(4) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(6) 収容人員の把握と安全管理

(7) 管理権限者に対する助言及び報告並びにその他防火管理上必要な業務

(消防機関への報告及び連絡)

第4条 防火管理者は、次の業務について消防機関へ報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画書の提出(改正の都度)

(2) 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導要請

(5) 教育訓練の要請

(6) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

第2章 防火管理対策

(防火管理組織)

第5条 平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに各階及び棟ごとに防火責任者を、各部屋(又は一定の区域)ごとに、火元責任者を置くものとし、別表第1のとおり定める。

(自主点検を行うための組織)

第6条 消防用設備等及び建物、火気使用設備器具、電気設備及び危険物施設については、適正な機能を維持するため、定期的に点検検査を実施するものとし、分担を別表第2のとおり定める。

(防火責任者の業務)

第7条 防火責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火管理者の補佐

(火元責任者の業務)

第8条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域(室)の火気管理

(2) 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設及び消防用設備の日常の維持管理

(3) 地震時における火気使用設備器具の安全確認

(4) 防火管理者の補佐

(自主検査の方法及び実施時期)

第9条 建物、火気使用設備器具、危険物施設等の検査を実施する者は、別に定める検査表に基づき実施するものとする。

2 自主検査の実施時期は、次のとおり実施するものとし、不備欠陥事項が発見された場合は、防火管理者に連絡しなければならない。

検査対象物

検査実施月

建築物

4月

5月

6月

火気使用設備器具

4月

5月

6月

電気設備

10月

11月

12月

危険物施設

8月

9月

2月

(消防用設備の点検)

第10条 防火管理者は、法第17条の3の3に基づく消防用設備の点検を次により実施するものとする。

消防用設備等

検査実施月日

作動点検

外観点検

機能点検

総合点検

消火器

半年に1回

12月

屋内消火栓

自動火災報知器

誘導燈

(点検結果の記録及び報告)

第11条 防火管理者は、前条の点検を実施した場合には、その結果を町長に報告するとともに、防火対象物維持台帳に記録しておくものとする。

2 町長は、消防用設備等の点検結果を1年に1回、宇和島地区広域事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)消防長等に報告するものとする。

第3章 火災予防措置

(従業員等の遵守事項)

第12条 日吉保健センターに勤務(居住)及び出入りするすべての者は、各種災害を防止するため次の事項を遵守しなければならない。

(1) 階段、通路、ホール等には、避難上支障となる物品を置かないこと。

(2) 防火戸近くには、物品を置かないこと。

(3) 喫煙は指定された場所で行うこと。

(4) その他火災予防上必要と認めて防火管理者が指定した事項

(火気使用時の遵守事項)

第13条 火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ガスコンロ、電熱器等の火気使用設備器具は、指定された場所以外では使用しないこと。

(2) 火気施設器具を使用する前に必ず器具等を点検してから使用すること。

(3) 火気施設器具の近くには、可燃物を置かないこと。

(4) 火気施設器具の使用後は、必ず点検し、安全を確認すること。

(5) 指定場所以外で臨時に火気を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。

(6) 終業時には、吸殻等を指定の場所に集めること。

第4章 自衛消防活動対策及び震災対策

(自衛消防組織)

第14条 日吉保健センターの自衛消防組織を別表第3のとおり定める。

(休日夜間における活動体制)

第15条 休日又は夜間における自衛消防活動は、防火管理者が別に定める。

(地震時の安全措置)

第16条 地震の発生に際しては、火災の防止及び人命の安全のための措置を優先してとらなければならない。

2 地震後においては、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等の点検検査並びに応急措置を行うとともに、全機器について安全性を確認後、使用を開始するものとする。

第5章 防災教育及び訓練

(防災教育の実施時期及びその内容)

第17条 防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

区分

実施月

内容

全職員

7月

消防計画の周知徹底

火災予防上の遵守事項

各自の任務及び責任の徹底

顧客に対する人命安全に関する事項

震災対策に関する事項

その他の防災管理上必要な事項

1月

新採職員

8月

2月

(訓練の実施及びその内容)

第18条 防火管理者は、次により各訓練を行うものとする。

訓練種別

実施月

訓練内容

総合訓練

3月

12月

消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し、必要と認める場合は、消防機関への指導を要請する。

消火訓練

4月

9月

消火器等消火器具取扱要領の習熟を図り、初期消火訓練を行う。

通報訓練

5月

10月

消防機関への通報要領及び災害発生時の連絡体制への習熟を図る。

避難誘導訓練

6月

11月

避難、誘導要領の習熟を図る。

(訓練の実施報告)

第19条 防火管理者は、消防訓練を実施する場合は、消防訓練通知書により消防本部消防長等に通知するものとする。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

火災予防のための組織編成表

防火管理者

防火責任者

火元責任者

診療所

事務長

1階

診療所事務長

事務室

事務長

診察室

待合室

レントゲン室

検査室

内視鏡室

会議室

センター保健師

事務室

保健介護課職員

記録保存室

診察室

健康相談

集団相談室

機能訓練室

栄養指導室

機械室

事務長

酸素ボンベ

ポンプ・HG室

2階

看護師長

医局

所長

病室1

看護師

病室2

病室3

病室6

病室7

病室8

病室10

休憩室

宿直室

手術室

準備室

機械室

事務長

リネン室

倉庫

ナースステーション

看護師

談話ホール

特殊浴室

浴室

食堂

保健介護課職員

厨房

在宅介護支援センター看護師

生活室 すみれ

在宅看護師

生活室 のぎく

生活室 ききょう

生活室 さつき

生活室 さくら

ヘルパー控え室

別表第2(第6条関係)

自主点検検査を行うための組織編成表

実施区分

担当者

消火器

診療所事務長

自動火災報知器

誘導燈

建築物

診療所事務長

火気使用施設

電気施設

診療所事務長

危険物施設

診療所事務長

別表第3(第14条関係)

自衛消防組織編成表

画像

○ 指揮係 隊長等の補佐・伝令・情報の提供など

○ 通報連絡係 消防署への通報・センター内等への非常通報・関係者への連絡

○ 消火係 消火器等による消火活動

○ 避難誘導係 非常口の開放・避難に関する指示命令・避難誘導

○ 防護安全係 防火戸の閉鎖・ボイラー等の運転停止・エレベーター等の措置

○ 救護係 負傷者の応急処置

鬼北町日吉保健センター防火管理規程

平成17年1月1日 訓令第55号

(平成28年4月1日施行)