○鬼北町保健センター規則

平成17年1月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町保健センター条例(平成17年鬼北町条例第134号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 鬼北町保健センター(以下「保健センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 健康診査健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 健康管理及び予防衛生に関すること。

(4) その他町民の健康増進に関すること。

(職員)

第3条 保健センターの職員は、保健介護課の職員をもって当てるものとする。

(利用の許可等)

第4条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、保健センターの利用を許可する場合においては、利用目的、範囲期間その他管理上必要な利用条件を付することができる。

(休日)

第5条 保健センターの休館は、鬼北町の休日を定める条例(平成17年鬼北町条例第2号)に準ずるものとする。

(利用時間)

第6条 保健センターの利用時間は、休日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。

(利用の制限)

第7条 町長は、次に該当すると認めたときは、保健センターへの入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 公安を害し、風紀や秩序を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設などを滅失し、又は汚損するおそれのあるとき。

(3) 許可なく物品販売その他それに類する営利行為をするおそれのあるとき。

(4) その他公益上又は管理上支障のあるとき。

(賠償責任)

第8条 町長は、保健センターの設備その他の物件を破損又は滅失した者に対しこれを弁償させるものとする。ただし、特別の事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で、飲酒喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 保健センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年広見町規則第5号)又は日吉村保健センター管理規則(平成4年日吉村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町保健センター規則

平成17年1月1日 規則第106号

(平成28年4月1日施行)