○鬼北町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱

平成17年1月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、居宅介護支援事業者の介護支援専門員業務のうち介護報酬で対応することができない住宅改修費申請に係る理由書作成業務について、介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費(以下「支援費」という。)を支給し、介護支援専門員業務に対する支援を行うことにより、住宅改修費利用者の円滑なサービス受給を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、本町の介護保険被保険者に係る住宅改修費支給申請書に添付する理由書を作成した介護支援専門員が属する居宅介護支援事業者とする。

(支援費の額)

第3条 支援費の額は、住宅改修費支給申請1件につき2,000円とする。

(申請)

第4条 支援費の支給を受けようとする居宅介護支援事業者は、住宅改修支援費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(審査)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要な調査を行い、その適否を決定し、住宅改修支援費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 町長は、前条の規定により支給を決定した居宅介護支援事業者に対し、支援費を速やかに支給するものとする。

(支援費の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により支援費の支給を受けた居宅介護支援事業者に対し、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱(平成13年広見町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の鬼北町有代替バス運行管理規程、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第10条の規定による改正前の鬼北町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱、第11条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の鬼北町犬又は猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鬼北町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱

平成17年1月1日 告示第34号

(平成28年4月1日施行)