○鬼北町要介護認定等に係る情報提供制度要綱
平成17年1月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護認定に係る資料の閲覧及び交付(以下「閲覧等」という。)に関し、個人のプライバシー保護及び認定審査会の適切な運営に十分配慮しつつ、被保険者等への要介護認定の透明性を確保するとともに、居宅介護支援事業者及び介護サービス事業者等(以下「事業者等」という。)がケアプランを作成するために必要な閲覧等の手続に関し基本的な事項を定めるものとする。
(閲覧等の資料)
第2条 閲覧等を請求できる資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 認定調査票(概況・基本・特記事項)の写し
(2) 認定情報(事務局用)の写し
(3) 主治医意見書の写し
(閲覧等の請求)
第3条 閲覧等の請求は、被保険者本人(以下「本人」という。)が介護認定資料等閲覧請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により請求することとする。ただし、本人の心身の状態等により、本人が請求できない場合及び事業者等がケアプランの作成等に必要な場合は、次のとおりとする。
(1) 本人が、心身の状態等により開示等の請求ができない場合は、委任状を添付したときに限り次に掲げる順で請求できるものとする。ただし、本人が痴呆等により請求について判断能力に欠ける場合は、委任状の添付は要しない。
ア 親族(請求書中の申立欄にその旨を記載すること。)
イ 親族がいない場合は、現在本人を介護している者(本人との関係を記載した第三者の証明を受けた書面を添付すること。)
ウ 本人の法定代理人(法定代理人関係を確認し得る書類を添付すること。)
(2) 事業者等が、ケアプランの作成等に必要な場合は、次のとおり取り扱うこととする。
ア 閲覧の請求は、本人の委任状を提出することとし、請求書の提出は要しない。ただし、本人が痴呆等により請求について判断能力に欠ける場合は、前号に掲げる者の委任状を提出することとする。なお、本人が申請の際資料の提示に同意している場合は、委任状の提出は要しないこととする。
イ 交付の請求は、請求書に委任状を添付し請求することとする。なお、委任状の添付については、前アに準じる。
(閲覧等の制限)
第4条 閲覧等の請求に応じる際は、次に掲げる事項に留意する。
(1) 請求書及び委任状の受理は、鬼北地区介護認定審査会による審査判定が終了後受理することとする。
(2) 認定調査票及び認定情報に、本人又は親族等に知らせるべきでない内容がある場合は、閲覧等の請求を拒否することができる。この場合の判断は、町長が行うこととする。ただし、事業者等がケアプランの作成等に必要とする場合は、この限りでない。
(3) 主治医意見書については、原則として閲覧等の請求はできないものとする。ただし、意見書中の「介護サービス計画の作成に意見書を利用する」欄に、同意がある場合は、介護サービス作成事業者の請求に応じることとする。
(4) 事業者等が閲覧請求する場合は、請求者の身分が明らかになるものを提示することとする。
(1) 委任状なしの場合は、請求者
(2) 委任状ありの場合は、委任された者
2 閲覧の請求があったときは、前項各号に規定する者に対して、閲覧の日時を連絡するものとする。
(目的外利用の禁止)
第6条 この請求で知り得た情報は、第1条の規定による目的以外の利用を禁ずるものとする。
(守秘義務)
第7条 第3条の規定により本人以外の者が請求した場合は、個人情報の保護の重要性を認識し、知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。