○鬼北町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、低所得者で特に生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を減額し、又は免除することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、鬼北町とする。
(減免対象者)
第3条 減免対象者の基準は、次のとおりとする。
(1) 町民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者
(2) 利用者負担が減免されなければ、生活保護受給者となってしまう者
(3) その他町民税非課税世帯であって、町長が前2号に準ずる生活困難と認めた者(施設入所者については、市町村民税非課税世帯で、かつ、旧措置の費用徴収基準の収入区分において42万円以下の基準に該当する者とする。また、在宅サービス利用者については、第1段階及び第2段階の所得区分に属する者で、世帯全体の収入額が高齢者1人世帯においては75万円とし、世帯員が1人増すごとに35万円を加算した額(以下「基準収入額」という。)以下の者とする。ただし、世帯の預貯金額等が基準収入額の2分の1以下である者
(4) 介護保険料を滞納していない者
2 被保護者については、対象としない。
(減免確認証)
第5条 前条の規定による減免対象確認証にあっては、確認番号、適用年月日、有効期間、減免内容等を記載するものとする。
2 減免確認証を交付した場合は、確認交付者名簿(様式第6号)を作成するものとする。
(減免申出)
第6条 利用者負担を減免しようとする社会福祉法人は、県に対して利用者負担減免申出書(様式第7号)を提出するものとする。
(助成措置の実施)
第7条 減免確認証を発行した町は、基本的に減免申出社会福祉法人等に対して助成措置を講ずるものとする。
(社会福祉法人からの減免の申出)
第8条 町は、県から社会福祉法人による減免の申出があった旨の通知がなされた場合は、町に対しその申出があったものとみなす。
(減免対象サービス)
第9条 減免対象サービス及び利用者負担額減免対象経費は、減免申出社会福祉法人が実施する次の区分に掲げるものとする。
利用者負担額減額対象サービス | 利用者負担額減免対象経費 | |
指定訪問介護 | 介護費負担 | |
指定通所介護 | 介護費負担、食材料費実費等 | |
指定短期入所生活介護 | 介護費負担、食材料費実費等 | |
指定介護老人福祉施設 |
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| 新規入所者 | 介護費負担、食事負担、日常生活費負担 |
旧措置入所者 | 日常生活費負担 |
2 減免申出社会福祉法人は、基本的に現に提供している前項のすべてのサービスについて利用者負担の減免を行うものとする。
3 第1項に規定する日常生活費については、日常生活に最低限必要と考えられるもの(歯ブラシ、シャンプー、タオル等)であって、それ以外の利用者個人の嗜好に基づくいわゆる贅沢品は対象外とする。
(月次実績報告)
第10条 減免申出社会福祉法人は、法人単位で毎月の実績を翌月末までに町に対して月次実績報告書1(様式第8号)により報告を行うものとする。
(年次実績報告)
第11条 減免申出社会福祉法人は、法人単位で2月末までに県及び町に対して事業実績報告書(様式第10号)により報告を行うものとする。
3 県は、町の助成額の配分について前項の申出に対して意見を付して通知するものとする。
(助成措置の対象額)
第13条 町による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を減免した額(助成措置をする町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(減額対象サービスに関するものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。
(利用者負担を減免した総額)
第14条 利用者負担を減免した総額とは、法人ごとに減免確認証の内容に基づき減免された利用者負担額の合算額とする。
(本来受領すべき利用者負担額)
第15条 本来受領すべき利用負担額とは、法人ごとに減額対象となるすべてのサービスのうち、いずれかのサービスを減免対象者が利用した月以降のすべての減免対象サービスに係る本事業による減免が行われなかったものとして本来受領すべき利用者負担収入額の合計額とする。
(高額介護サービス費の適用)
第17条 介護保険制度における高額介護サービス費との適用関係については、本事業に基づく減免措置の適用をまず行い、減免措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行うものとする。
2 利用するサービスが指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービスである場合であって、当該サービスが1月を通じて受けている者については、介護保険制度における高額介護サービス費の適用を行った後、本事業に基づく軽減措置を行うこととする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
様式 略