○鬼北町国民健康保険診療所運営委員会規則

平成17年1月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町国民健康保険診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の構成及び定数)

第2条 運営委員会は、次に揚げる委員をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 4人

(職権)

第3条 運営委員会は、町長の諮問に応えるとともに、診療所の運営に関し必要と認められる場合は、町長に意見を具申することができる。

(任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

第6条 会長及び副会長は、委員の互選とし、会長は、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 役員の任期は、2年とし、再選を妨げない。

(会議)

第7条 会議は、会長が必要に応じて適宜運営委員会を招集し、その議長をつとめる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町国民健康保険診療所運営委員会規則

平成17年1月1日 規則第103号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 規則第103号