○鬼北町国民健康保険診療所運営委員会規則
平成17年1月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町国民健康保険診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会の構成及び定数)
第2条 運営委員会は、次に揚げる委員をもって構成し、町長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 4人
(職権)
第3条 運営委員会は、町長の諮問に応えるとともに、診療所の運営に関し必要と認められる場合は、町長に意見を具申することができる。
(任期)
第4条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
第6条 会長及び副会長は、委員の互選とし、会長は、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 役員の任期は、2年とし、再選を妨げない。
(会議)
第7条 会議は、会長が必要に応じて適宜運営委員会を招集し、その議長をつとめる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。