○鬼北町国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

平成17年1月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、鬼北町国民健康保険診療所の使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 診療所に入院した者又は診療若しくは治療を受けた者は、使用料を納めなければならない。

2 前項に定める使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額を基準とした額とする。

3 前項で定める使用料のほか、往診のため使用する自動車の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 1回につき片道5キロメートル以内の場合 1キロメートル100円とし、1キロメートル又はその端数を増すごとに100円を加算する。

(2) 1回につき片道5キロメートルを超えた場合 5キロメートル500円とし、1キロメートル又はその端数を増すごとに50円を加算する。

4 前項の場合において、時間外(各診療所が表示する診療時間以外で深夜を除く。)に自動車を使用したときは、30パーセントを、深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)に自動車を使用したときは、50パーセントをそれぞれ前項各号に掲げる額に加算する。

5 診療所の診療を受け、又は入院した者及び在宅訪問診療における入浴サービスを受ける者については、次のとおりとする。

(1) 入院個室を使用した者の使用料の額 1日につき 520円

(2) 在宅訪問診療における入浴サービスを受ける者の使用料

 車使用料 町内の該当者 1回 630円

町外の該当者 1回 1,050円

 浴室使用料 利用者1人 1回 630円

(手数料)

第3条 診断書、検案書、証明書等の交付を受けようとする者は、手数料を納めなければならない。

2 手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 普通診断書 1件につき 1,050円

(2) 死亡診断書 1件につき 1,050円

(3) 死体検案書 1件につき 3,150円

(4) 身体検査書 1件につき 1,050円

(特殊な検査を行った場合は、それぞれ健康保険診療報酬に準ずる料金を加算する。)

(5) 理容師免許用診断書 1組につき 1,050円

(6) 銃砲所持申請用診断書 1組につき 1,050円

(7) 警察及び裁判所用診断書 1組につき 3,150円

(8) 生命保険用死亡診断書 1件につき 5,250円

(9) 身体障害者手帳交付用診断書 1件につき 3,150円

(10) 年金診断書 1件につき 3,150円

(11) その他の証明書 1件につき 1,050円

3 その他特別なものについては、町長がこれを定める。

(使用料及び手数料の納付方法)

第4条 使用料及び手数料は、現金で納付しなければならない。

(減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町国民健康保険三島・愛治・小倉診療所使用料及び手数料条例(平成9年広見町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年3月8日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鬼北町国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

平成17年1月1日 条例第132号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 条例第132号
平成19年3月20日 条例第7号
平成20年6月25日 条例第19号
令和4年3月8日 条例第7号