○鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の健康保持増進と福祉の向上及び鬼北町国民健康保険条例(平成17年鬼北町条例第130号)第8条の規定に基づいて行うはり及びきゅうに関する施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 前条の施設の利用は、町長が指定したはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)について、はり又はきゅうの施術を受けるものとする。

(施術担当者の指定)

第3条 施術担当者は、次に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を有し、町内に施術所を有すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合は、町外の者を指定することができる。

(指定の申請)

第4条 前条の指定を受けようとする者は、はり、きゅう施術担当者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) はり師又はきゅう師の免許証の写し又は免許証明書

(2) 施術営業届出済証の写し又は施術営業届出済証明書

(3) 身分証明書又は住民票

(指定書の交付)

第5条 町長は、施術担当者を指定したときは、はり、きゅう施術担当者指定書(様式第2号)を交付する。

2 施術担当者は、前条に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(標示板の掲示)

第6条 施術担当者は、施術所の見やすいところに標示板(様式第3号)を掲示しなければならない。

(施術担当者の辞退)

第7条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1箇月前までに、はり、きゅう施術担当者辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(施術の範囲)

第8条 はり及びきゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末梢神経疾患及び運動機能疾患に対し行うものとする。

(受給資格者)

第9条 施術費用の補助金の交付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、町内に住所を有する鬼北町国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者とする。

(交付の方法)

第10条 町は、受給資格者が指定施術機関において、施術を受けた場合1回につき1,000円の補助金を交付するものとする。ただし、1人につき1日1回とし、1月に4回を超えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず医療保険によって療養費の支給が行われる場合又は他の制度により補助金等の交付が行われる場合は、補助金の交付対象としない。

(施術の手続)

第11条 はり及びきゅうの施術を受けようとするときは、自己の選定する施術担当者に鬼北町国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証を提示し、施術所備付けのはり、きゅう施術事業補助金交付申請(兼請求)(様式第5号別紙)に、施術月日、保険者証記号番号、住所、氏名及び電話番号を記入の上押印をして、その者について受けるものとする。

2 施術担当者は、被保険者から補助金の交付による施術を求められたときは、その提示する鬼北町国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証により、被保険者の資格があることを確かめた後施術を行うものとする。

(施術費の支払等)

第12条 はり及びきゅうの施術を受けたときは、各施術所で定めた施術費用額から町の補助金を差し引いた額を当該施設担当者にその都度支払わなければならない。

2 施術担当者は、はり及びきゅうの施術を受けた者に前項の規定により支払った施術費に係るはり、きゅう施術費領収証を交付し、はり、きゅう施術事業補助金交付申請(兼請求)(様式第5号)に施術費用額、被保険者支払額及び施術機関の領収印を押印しなければならない。

3 施術担当者は、第10条に規定する町が負担すべき施術費を請求しようとするときは、当該施術を行った月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

4 町長は、施術担当者から前項に規定する施術費の請求があったときは、その内容を審査した後、請求を受理した日の翌月末までに施術担当者に対して指定の口座へ口座振替により支払うものとする。

(指定の取消し又は停止)

第13条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が施術担当者として不適当と認めたとき。

(関係書類の保管)

第14条 施術担当者は、施術に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、その関係書類を施術した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町国民健康保険はり、きゅう施術費補助金給付要綱(平成3年広見町訓令第2号)、日吉村はり、きゅう施術費助成条例(平成9年日吉村条例第28号)又は日吉村はり、きゅう施術費助成条例施行規則(平成9年日吉村規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある第3条の規定による改正前の鬼北町公金の口座振替事務取扱要領、第4条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の鬼北町介護予防住宅改修事業費補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険短期人間ドック補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第9条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱及び第10条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月28日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱(平成17年鬼北町告示第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年5月28日告示第45号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の鬼北町有代替バス運行管理規程、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第10条の規定による改正前の鬼北町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱、第11条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の鬼北町犬又は猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)