○鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則
平成17年1月1日
規則第101号
(目的)
第1条 この規則は、療養に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、予算の範囲内で当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸し付け、必要とする療養を容易に受けられるようにすることにより、適切な療養の機会を確保し、もって国民健康保険の被保険者の保健の向上と生活の安定に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、鬼北町国民健康保険の被保険者に係る医療費につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主とする。
(貸付対象の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、当該町の行う国民健康保険の保険税を滞納している世帯主で、町長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。
(貸付額)
第4条 貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で町長が定めた額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の利子は、無利子とする。
(2) 償還期間は、高額療養費の支給を受けた日の翌日までとする。
(3) 償還方法は、一時償還払とする。
(貸付申請)
第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出し、鬼北町国民健康保険の被保険者であることを証する書類を提示しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号)
(2) 医療機関からの診療報酬内訳書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(貸付等)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸し付けるものとする。
(1) 国民健康保険高額療養費貸付金借用書(様式第2号)
(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)
3 町長は、貸付けを不適当と認めたときは、国民健康保険高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の繰上償還)
第8条 町長は、この規則による貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(貸付金の償還)
第9条 町長は、借受者の委任状に基づき借受者に代わって鬼北町国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。
2 町長は、前項の規定により高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに国民健康保険高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者又は相続人は、速やかに国民健康保険高額療養費貸付金借受者死亡等届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(貸付償還台帳の備付け)
第11条 町長は、国民健康保険高額療養費貸付償還台帳(様式第8号)を作成し、借受者ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年広見町規則第8号)又は日吉村国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年日吉村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。