○鬼北町国民健康保険運営協議会規則

平成17年1月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 鬼北町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び同法施行令(昭和33年政令第362号)並びに鬼北町国民健康保険条例(平成17年鬼北町条例第130号)の規定に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。

(議事録署名人及び議事録)

第3条 会議の議事録署名人は、協議会の委員の中から議長がこれを指名する。

2 議事録には、議長が指名した2人以上の委員が署名しなければならない。

(書記)

第4条 協議会の書記は、町の国民健康保険事務担当者の中から議長がこれを命ずる。

(会議)

第5条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨届け出なければならない。

(招集)

第6条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 町長から協議会に諮問があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、会議を開く必要があると認められたとき。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、町の定めるところにより報酬を支給する。また会務のため旅行する者に対しては、費用弁償を支給する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町国民健康保険運営協議会規則

平成17年1月1日 規則第100号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 規則第100号