○鬼北町精神障害者地域生活援助事業運営要綱

平成17年1月1日

告示第24号

(目的)

第1条 精神障害者地域生活援助事業は、地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、鬼北町とする。

2 鬼北町は、その責任の下にサービスを提供する。

3 鬼北町は、社会福祉法人、医療法人等(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施する。

4 鬼北町は、この事業の運営の一部を地方公共団体及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託する場合がある。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、鬼北町又は次の各号のいずれかに該当する者であって町長が指定した者とする。

(1) 精神障害者社会復帰施設、精神病院等を運営する非営利法人

(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等

(運営主体の指定等)

第4条 運営主体の指定等は、次の手続により行われるものとする。

(1) この事業を運営しようとする者は、精神障害者地域生活援助事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受ける。

(2) 町長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査のうえ指定し、指定書(様式第2号)を交付する。

(3) 運営主体は、既に指定を受けたグループホームについて、入居定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(4) 町長は、適当と認めた場合には、承認書(様式第4号)を交付する。

(5) 運営主体は、入居定員又は所在地以外の事項について変更又はグループホームを廃止しようとするときは、あらかじめ、精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

(利用対象者)

第5条 グループホームの利用対象者は、精神障害者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でない者であること。

(2) ある程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。

(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。

(グループホームの要件)

第6条 グループホームについては、次の基準によるものとする。

(1) 定員 4人以上とすること。

(2) 立地条件

 グループホームは、緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。

 生活環境に十分に配慮された場所にあること。

(3) 建物の確保 原則として、当該運営主体が建物の所有権者又は賃借権を有すること。

(4) 設備

 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態にあること。

 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、おおむね7.4m2(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9m2(6畳)以上とすること。

なお、1居室当たり2人までとすること。

 居間、食堂等入居者が交流することができる場所を有していること。

 保健衛生及び安全が確保されていること。

(5) 世話人

 グループホームには、世話人を配置すること。

 世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。

 世話人は、グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。

(グループホームの運営)

第7条 運営主体は、次の業務を行うものとする。なお、第2号第5号及び第6号の業務については、その全部又は一部を世話人に行わせることができる。

(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。

(2) 入居者に対して食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。

(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。

(4) 世話人に対する指導、監督、援助、研修を行うこと。

(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。

(6) 入居者負担金を徴収し、それを適正に処理するとともに、これに関連する帳簿並びにグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整備し、5年間保存すること。

(7) 運営主体は、入居者の身上及び家族に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(利用の方法等)

第8条 利用の方法は、次の各号によるものとする。

(1) 事業の利用は、精神障害者地域生活援助事業利用申込書(様式第6号)を運営主体の長(委託で事業を行う場合は、町長)に提出して行う。

(2) 運営主体の長(委託で事業を行う場合は、町長)は、入居の申込みに当たって、入居申込者に対し、医師により入居時の留意事項が記載された医師の意見書(様式第7号)の提出を求めるものとする。

(3) 運営主体の長は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務の体制その他入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得て、書面によって契約を締結するものとする。(委託で事業を行う場合は、説明又は契約の締結を町長名で行う。)この場合、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることもある。

(4) 運営主体の長は、入居の開始に際し、同条第2号の意見書の写しを添えて(補助の場合)、速やかに町長に精神障害者地域生活援助事業利用者入居報告書(様式第8号)を提出するものとする。

(5) 運営主体の長は、入居の終了に際し、速やかに町長に精神障害者地域生活援助事業利用者退去報告書(様式第9号)を提出するものとする。

(6) 町は、関係書類を5年間保存するものとする。

(入居者及び世話人の費用負担)

第9条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。

(費用)

第10条 町長は、事業に要する費用を別に定めるところにより補助する。

2 町長は、委託により事業を実施する場合は、事業に要する費用を別に締結した委託契約書により支弁する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町精神障害者地域生活援助運営要綱(平成14年広見町告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町精神障害者地域生活援助事業運営要綱

平成17年1月1日 告示第24号

(平成17年1月1日施行)