○鬼北町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則

平成17年1月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関しては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(利用の調整等)

第2条 法第17条の3第1項の規定による利用の調整等を求める場合には、身体障害者は、身体障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費利用調整等依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支援費の額)

第3条 法第17条の4第2項第1号及び第2号並びに法第17条の10第2項第1号及び第2号に規定する町長が定める基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(利用者負担の額)

第4条 法第17条の4第2項第2号の規定による指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準は、別表第3のとおりとし、法第17条の10第2項第2号の規定による指定施設支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準は、別表第4及び別表第5のとおりとする。

(支援費支給の申請)

第5条 法第17条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請及び法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請は、身体障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第2号)により行わなければならない。

2 町長は、障害の種類、程度及びその他心身の状況を勘案するため必要と認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。

3 町長は、法第17条の5第2項又は法第17条の11第2項の規定により、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給が必要と認めたときは、支給の決定を行い身体障害者居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第3号)又は身体障害者施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)により当該支給決定を受けた身体障害者に通知するものとし、居宅介護支援費及び施設訓練等支援費の支給が不要と認めたときは、不支給の決定を行い不支給決定通知書(様式第5号)により当該不支給決定を受けた身体障害者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により交付決定をしたときは、法第17条の5第5項の規定による居宅受給者証(様式第6号)又は法第17条の11第5項の規定による施設受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

5 省令第9条の4又は省令第9条の18の規定による通知(扶養義務者に係るものに限る。)は、身体障害者居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第8号)又は身体障害者施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(支援費の支給)

第6条 法第17条の5第10項の規定による居宅生活支援費の請求は、指定居宅支援を行った月の翌月10日までに、身体障害者居宅生活支援費請求書(様式第10号)に居宅生活支援費明細書(様式第11号様式第12号又は様式第13号)及び第12条第2項に規定するサービス提供実績記録票の写しを添えて提出することにより行わなければならない。

2 法第17条の11第10項の規定による施設訓練等支援費の請求は、指定施設支援を行った月の翌月10日までに、身体障害者施設訓練等支援費請求書(様式第10号)に施設訓練等支援費明細書(様式第14号)を添えて提出することにより行わなければならない。

3 町長は、前2項の請求書の提出があったときは、速やかに請求の内容を審査し、居宅生活支援費については請求のあった日の属する月の翌月末日、施設訓練等支援費については請求のあった日の属する月の末日までに支払うものとする。

(支給量の変更)

第7条 法第17条の7第1項の規定による申請は、身体障害者支給量変更申請書(様式第15号)に居宅受給者証を添えて提出することにより行わなければならない。

2 町長は、法第17条の7第2項の規定により支給量の変更の決定を行ったときは、身体障害者支給量変更決定通知書(様式第16号)により当該支給決定身体障害者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、法第17条の8第1項又は法第17条の13第1項の規定により支給決定を取り消したときは、居宅支給決定取消通知書(様式第17号)又は施設支給決定取消通知書(様式第18号)により、当該支給決定身体障害者に通知するものとする。

(身体障害程度区分の変更)

第9条 法第17条の12第1項の規定による申請は、身体障害者障害程度区分変更申請書(様式第19号)に施設受給者証を添えて提出することにより行わなければならない。

2 町長は、法第17条の12第2項の規定により身体障害程度区分の変更の決定を行ったときは、身体障害者障害程度区分変更決定通知書(様式第20号)により当該支給決定身体障害者に通知するものとする。

(支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)

第10条 令第13条第1項若しくは第3項又は令第15条第1項若しくは第3項の規定による届出は、身体障害者居住地変更届出書(様式第21号)に居宅受給者証又は施設受給者証を添えて提出することにより行わなければならない。

(受給者証の再交付)

第11条 令第14条又は令第16条の規定による申請は、身体障害者居宅受給者証施設受給者証再交付申請書(様式第22号)に受給者証を添えて(受給者証を失った場合を除く。)提出することにより行わなければならない。

(契約支給量の報告等)

第12条 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「居宅指定基準」という。)第9条第3項の規定による報告は、身体障害者居宅支援デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第23号)又は身体障害者居宅支援居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第24号)を提出することにより行わなければならない。

2 居宅指定基準第18条第1項の規定による記録は、居宅介護サービス提供実績記録票(様式第25号)、デイサービス提供実績記録票(様式第26号)又は短期入所サービス提供実績記録票(様式第27号)により行うものとし、指定居宅介護事業者は、サービスを提供したときは、当該書類に当該支給決定身体障害者の押印を受けなければならない。

(入退所の記録の記載等)

第13条 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「施設指定基準」という。)第13条第2項の規定による報告は、身体障害者施設支援施設入退所(施設受給者証記載事項)報告書(様式第28号)を提出することにより行わなければならない。

(法定代理受領を行わない場合の特例)

第14条 居宅指定基準第21条第2項又は施設指定基準第16条第2項の規定によるサービス提供証明書は、居宅介護サービス提供証明書(様式第29号)、デイサービス提供証明書(様式第30号)又は短期入所サービス提供証明書(様式第31号)に定めるところによる。

(台帳の整備)

第15条 町長は、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に係る内容を管理するため、身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第32号)及び身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第33号)を備えるものとする。

2 町長は、前項に規定する台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年広見町規則第3号)又は日吉村身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年日吉村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の鬼北町職員の給与の支給等に関する規則、第17条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第24条の規定による改正前の鬼北町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第25条の規定による改正前の鬼北町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第26条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則及び第29条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

居宅支援に係る支援費基準(身体障害者福祉法関係)

1 居宅介護(ホームヘルプ)

(単位:円)

種別

時間区分

加算

0:30未満

0:30以上1:00未満

1:00以上1:30未満

1:30以上

(30分ごとに)

夜間(18:00~22:00)

早朝(6:00~8:00)

深夜(22:00~6:00)

身体介護中心

2,310

4,020

5,840

1,820

25/100

25/100

50/100

通院等のための乗車又は降車の介助中心

1,000円(1回につき)

家事援助中心

800

1,530

2,220

830

移動介護中心

身体介護不要

800

1,530

2,220

830

身体介護要

2,310

4,020

5,840

1,820

日常生活支援中心

 

 

2,410

900

身体介護…入浴、排泄及び食事等の介護

通院等のための乗車又は降車の介助中心…県が指定した事業所のうち、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行い、移動の介助又は通院先での受診等の手続を行う。(都道府県又は中核市の指定を受けた事業所のみ)

家事援助…調理、洗濯及び掃除等家事の援助

移動介護…視覚障害者・児、全身性障害者・児及び知的障害者・児に対して行う社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出時の際の移動の介護(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)

日常生活支援…日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して行う身体介護、家事援助、見守り等の支援

利用者がデイサービス、短期入所及び通所施設支援を受けている間は支援費を算定しない。

2 デイサービス

(単位:円)

種別

障害の程度

加算

備考

類型

所要時間

区分1

区分2

区分3

食事の提供

入浴介助

送迎

単独型

(Ⅰ型)

4:00未満

3,480

3,230

2,970

420/日

410/日

550/片道

身体障害者更生施設等(身体障害者更生援護施設、社会福祉施設、病院、診療所、介護老人保健施設・特定施設)に併設・隣接していない事業所で、常勤の管理者が配置されているもの(給食又は入浴サービスを実施するものに限る)

4:00以上6:00未満

5,800

5,380

4,950

6:00以上

7,550

6,990

6,440

単独型

(Ⅱ型)

4:00未満

1,550

1,350

1,150

 

 

身体障害者更生施設等に併設・隣接していない事業所で、専ら創作的活動を行い、常勤の管理者が配置されているもの

4:00以上6:00未満

2,590

2,250

1,910

6:00以上

3,370

2,930

2,490

併設型

(Ⅰ型)

4:00未満

2,800

2,540

2,290

420/日

410/日

単独型以外の事業所で行うもの(給食又は入浴サービスを実施するものに限る)

4:00以上6:00未満

4,660

4,240

3,810

6:00以上

6,060

5,510

4,950

併設型

(Ⅱ型)

4:00未満

870

670

460

 

 

上記以外の事業所で、専ら創作的活動を行うもの

4:00以上6:00未満

1,450

1,110

770

6:00以上

1,890

1,440

1,000

利用者が短期入所を受けている間又は通所施設支援(保育所を除く。)を受けることとなっている間は支援費を算定しない。

3 短期入所(ショートステイ)

(単位:円)

障害の程度

医療機関を利用する場合

送迎

区分1

区分2

区分3

遷延性意識障害者

筋萎縮性側策硬化症等

8,020

7,220

6,860

14,360

14,360

1,860/片道

送迎加算は、利用者の心身の状況、介護者の状況等から見て必要と認められる者に限る。(宿泊を伴わない場合を除く。)

医師が基準適合と認めた遷延性意識障害者・児等、筋萎縮性側策硬化症等障害者・児又は重症心身障害者・児に対し医療機関が短期入所を行った場合に適用する。

利用者が通所施設支援を受けている間は支援費を算定しない。

(注)

1 愛媛県の地域区分は丙地に該当する。

2 算定額に10円未満の端数があるときは切り捨てる。

3 特例居宅生活支援費については、本基準を適用する。

別表第2(第3条関係)

施設支援に係る支援費基準(身体障害者福祉法)

施設区分

施設規模別

障害程度区分

常勤医師配置

入所時特別支援加算

退所時特別支援加算

重度重複障害者加算

遷延性意識障害者加算

ALS等支援加算

地方公共団体が設置した施設

病院等への入院期間中の取扱い

区分A

区分B

区分C

筋萎縮性側索硬化症

神経内科医

看護師

身体障害者更生施設

(内部障害者更生施設を除く。)

入所

定員40人以下

355,000

295,900

260,300

17,700

22,300

21,800

31,100

 

 

 

 

965/1,000

80/100

定員41~60人

277,000

228,700

189,300

10,600

定員61~90人

261,300

204,900

163,600

7,600

定員91人以上

237,300

184,000

153,600

5,300

通所

 

91,800

89,800

87,800

 

10,300

内部障害者更生施設

入所

定員40人以下

367,500

308,400

272,800

17,700

31,100

定員41~60人

289,500

241,200

201,800

10,600

定員61~90人

273,800

217,400

176,100

7,600

定員91人以上

249,800

196,500

166,100

5,300

通所

 

91,800

89,800

87,800

 

10,300

身体障害者療護施設

入所

定員10人

432,400

384,700

336,900

 

31,100

10,000

20,000

14,000

81,600

定員11~20人

344,900

321,000

297,100

定員30~40人

497,800

456,000

413,800

17,700

定員41~60人

404,600

379,500

353,700

10,600

定員61~90人

396,200

371,400

341,900

7,600

定員91人以上

364,200

339,000

313,500

5,300

通所

定員4人以下

164,000

159,000

154,000

 

10,300

 

 

 

 

定員5~10人

278,200

276,100

274,100

定員11~20人

201,800

200,800

199,800

身体障害者入所授産施設

入所

定員40人以下

301,500

252,600

216,900

 

31,100

 

 

 

 

定員41~60人

232,300

202,300

168,600

定員61~90人

215,900

180,800

156,700

定員91人以上

187,600

160,600

139,200

通所

分場以外

91,800

89,800

87,800

10,300

分場

115,700

107,300

98,900

身体障害者通所授産施設

分場以外

定員20人

163,700

155,700

139,200

定員21~40人

131,500

126,200

120,900

定員41~60人

107,700

104,500

97,900

定員61人以上

94,700

92,500

87,700

分場

 

115,700

107,300

98,900

 

 

 

 

 

 

常勤医師を1人以上配置し、都道府県知事等に届け出た場合に、1人1月につき加算

新たに入所者を受け入れた場合に、入所日の翌月(月の初日に入所の場合は当該月)に加算

施設職員が退所後の生活について相談援助を行い、かつ退所後居宅を訪問し相談援助・連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度に加算する。退所後30日以内に居宅を訪問し相談援助を行った場合に、退所後1回を限度に加算する。(計2回を限度)(ただし、通所者が退所後他の施設に通所する場合を除く。)

区分A該当者又は旧重度施設旧措置入所者であって、次のうち3以上の障害を有する者に対して1月につき加算(視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声、言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害(知的障害を除く。)

医師により基準適合と診断された遷延性意識障害者又はこれに準ずる者を受け入れた場合に対象者1人1月につき加算

医師により運動ニューロン疾患と診断された者を受け入れた場合に、対象者1人1月につき加算

筋萎縮性側策硬化症入所者に対して、月2回以上従事する神経内科診療に相当の経験を有する医師を1人以上配置し、都道府県知事等に届け出た場合に、対象者1人1月につき加算

筋萎縮性側策硬化症入所者に対して、人員基準に加えて看護師を常勤換算方法1人以上配置し、都道府県知事等に届け出た場合に、対象者1人1月につき加算

 

病院・診療所等への入院を要した場合、入所者(入所により支援に限る。)に対して外泊を認めた場合

(注)

1 愛媛県の地域区分は丙地に該当する。

2 月の途中で入所又は退所した入所者に係るものは日割計算とする。(入所時特別支援加算、退所時特別支援加算を除く。)

3 算定額に100円未満の端数があるときは切り捨てる。

別表第3(第4条関係)

身体障害者居宅生活支援費の利用者本人分(障害児を除く。)及び扶養義務者分

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

身体障害者居宅介護30分当たり

身体障害者デイサービス1日当たり

身体障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(身体障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間が4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間が4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。)ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定よる特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割額又は均等割の額とし、所得割の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2号並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第4(第4条関係)

身体障害者施設訓練等支援費の利用者本人分

対象収入等による階層区分

負担基準月額

入所

退所

1

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,20

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設置及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

 

 

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第5(第4条関係)

身体障害者施設訓練等支援費の扶養義務者分

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が支援費基準から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

 

 

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)といい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定に適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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鬼北町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則

平成17年1月1日 規則第97号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第97号
平成28年3月30日 規則第7号