○鬼北町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則

平成17年1月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づく法第18条第3項の規定による身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。)(以下「入所措置等」という。)に要する費用の徴収、法第38条第1項の規定に基づく法第19条の規定による更生医療の給付(以下「更生医療の給付」という。)又は法第20条の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「補装具の交付等」という。)に要する費用の支払命令及び法第38条第3項に基づく更生医療の給付又は補装具の交付等に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収及び支払命令)

第2条 町長は、入所措置等に要する費用の全部又は一部を、当該入所措置等を受けた身体障害者又はその主たる扶養義務者(被措置者が入所した際被措置者と同一世帯で同一生計にあった配偶者及び子(被措置者が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうちの最多税額納付者をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて徴収するものとする。

2 町長は、更生医療の給付又は補装具の交付等を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「支払義務者」という。)に対し、その負担能力に応じてその費用の全部又は一部を法第19条第4項に規定する指定医療機関又は法第20条第3項に規定する業者に支払うべき旨を命ずるものとする。

3 町長は、支払義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかったため、町においてその費用を支弁したときは、当該支払義務者から、その支払わなかった額を徴収するものとする。

(徴収額及び支払命令額の決定)

第3条 町長は、入所措置等をしたときは、前条第1項の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)を、当該入所措置等を受けた身体障害者にあっては別表第1によって、その主たる扶養義務者にあっては別表第2によって決定するものとする。

2 町長は、前年度から引き続いて入所措置等をしている身体障害者については、毎年7月1日現在において、その納入義務者の調査を行い、必要があるときは、徴収額を変更するものとする。

3 町長は、更生医療の給付又は補装具の交付等を行ったときは、前条第2項の規定により支払うべき旨を命ずべき額(以下「支払命令額」という。)別表第3によって決定するものとする。

(徴収額及び支払命令額の決定及び変更の通知)

第4条 町長は、徴収額を決定又は変更したときは身体障害者福祉法による入所措置等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、支払命令額を決定したときは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第13条の2第2項に規定する更生医療券又は同省令第14条第2項に規定する補装具交付券若しくは補装具修理券により支払義務者に通知するものとする。

(徴収額の減免)

第5条 町長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない理由により徴収額を納入できないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、身体障害者福祉法による入所措置等費用徴収額減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに実情を調査して減免の適否を決定し、身体障害者福祉法による入所措置等費用徴収額減免(決定・却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則(平成5年広見町規則第6号)又は日吉村身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則(平成9年日吉村規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

 

2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切り捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切り捨て)

備考

1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000

13,000

50,000

25,000

身体障害者授産施設

30,000

13,000

50,000

25,000

身体障害者療護施設

90,000

90,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第3条関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000

13,000

50,000

25,000

身体障害者授産施設

30,000

13,000

50,000

25,000

身体障害者療護施設

90,000

90,000

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

費用徴収基準額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第3(第3条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療

(入院)

更生医療

(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

C2

所得税非課税世帯

当該年度町村民税非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

当該年度

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が396万円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院該の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

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鬼北町身体障害者福祉法による費用徴収及び支払命令に関する規則

平成17年1月1日 規則第96号

(平成17年1月1日施行)