○鬼北町身体障害者福祉法施行規則
平成17年1月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関しては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(措置結果の報告)
第5条 町長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 令第12条第2項の規定による愛媛県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第9条 町長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第11号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、省令第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第15号)を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過及び予定報告書(様式第22号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、省令第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は修理申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第23号)を申請者に交付しなければならない。
3 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第24号)を当該業者に送付しなければならない。
(補装具の基準外交付)
第15条 町長は、法第20条第1項の規定による補装具を交付し、又は修理する場合において、法の規定による補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)によることができないときは、更生相談所の判定に基づき決定する。
(費用の徴収)
第17条 法第38条第1項又は第4項の規定による身体障害者又はその扶養義務者に対する費用の負担命令及び徴収に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。