○鬼北町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則
平成17年1月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項各号の規定による措置(同条第2項の規定により行う場合を含む。以下「措置」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
2 町長は、前年度から引き続いて措置をしている者については、毎年度7月1日現在において、その納入義務者の調査を行い、必要があるときは、徴収額を変更するものとする。
(徴収額の減免)
第5条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により徴収額を納入できないと認めたときは、徴収額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月15日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の鬼北町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の鬼北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の鬼北町会計規則、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則、第7条の規定による改正前の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の鬼北町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則及び第11条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上記にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準額 月額の上限とする。 |
(注1) この表における「収入対象」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2においても同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2)
(1) 徴収金の額は、月額によって決定するものとする。ただし、月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算出した額(円未満切捨て)とする。
基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数
(2) 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として49,460円を上限とする。
なお、この特例の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。
また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。
(注3) 特別養護老人ホームへの措置にかかる徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
(注4) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入所者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
また、(注2)の(2)の上限額を適用した者についてはこの対象としない。
(注5) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
| 税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600 | |
D1 | 30,000円以下 | 9,000 | |
| 円 円 |
| |
D2 | 30,001から80,000まで | 13,500 | |
D3 | 80,001から140,000まで | 18,700 | |
D4 | 140,001から280,000まで | 29,000 | |
D5 | 280,001から500,000まで | 41,200 | |
D6 | 500,001から800,000まで | 54,200 | |
D7 | 800,001から1,160,000まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001から1,650,000まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001から2,260,000まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001から3,000,000まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001から3,960,000まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001から5,030,000まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001から6,270,000まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割額をいい、C2階層における「均等割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
3 税額等による階層区分の判定は、次に定めるところにより認定する主たる扶養義務者について行う。
(1) 主たる扶養義務者の認定は、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。(3)において同じ。)のうち、配偶者及び子について行う。
(2) 主たる扶養義務者となる被措置者の配偶者又は子は、原則として、被措置者が入所した際被措置者と同一世帯にあった者(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等社会通念上同一世帯と同様と認められる者を含む。以下「出身世帯員」という。)とする。この場合において、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上ある場合は、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。
(3) 出身世帯員でない被措置者の配偶者又は子は、被措置者が入所した際同一世帯に属していた被措置者の扶養義務者がない場合に限り、次に定めるところにより、主たる扶養義務者とする。
ア 当該配偶者又は子の所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法第2条第1項第33号若しくは地方税法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となっている場合は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。
イ 当該配偶者又は子が健康保険、船員保険又は国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であって被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となっている場合(アに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)には、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。
ウ 当該配偶者又は子の給与の計算について被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となっている場合(ア又はイに該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)は、当該配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。この場合において、主たる扶養義務者となり得る者が2人以上あるときは、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。
エ アからウまでのいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がない場合は、被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、主たる扶養義務者と認められる被措置者の配偶者又は子を主たる扶養義務者とする。
(4) (2)後段の主たる扶養義務者の認定は、毎年度見直しを行うことを原則とするが、主たる扶養義務者が死亡又は行方不明になった場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月初日をもって見直しを行うこととする。
(5) (3)の場合における主たる扶養義務者の認定については、見直しを行わない。
4 主たる扶養義務者の前年度分の市町村民税又は前年分の所得税の課税額が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前前年度分の市町村民税又は前前年分の所得税によるものとする。
5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
7 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合には、この表による徴収額を減額し、又は免除することができる。
8 徴収額は、月額によって決定すること。ただし、月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係る当該月分の徴収額は、次の算式により算定した額(円未満切り捨て)とする。
基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数