○鬼北町生きがいづくりセンター条例施行規則

平成17年1月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町生きがいづくりセンター条例(平成17年鬼北町条例第127号)第7条の規定に基づき、鬼北町生きがいづくりセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 この施設の管理者は、町長とし、管理業務については、町長が命ずる職員がこれに当たる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、原則として午前9時30分から午後3時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの利用を許可する場合においては、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(損害賠償)

第6条 センターを利用する者は、施設又は設備を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町生きがいづくりセンター設置条例施行規則(平成14年広見町規則第18号)又は広見町老人デイサービスセンター設置条例施行規則(平成7年広見町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町生きがいづくりセンター条例施行規則

平成17年1月1日 規則第92号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第92号