○鬼北町生きがいづくりセンター条例施行規則
平成17年1月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町生きがいづくりセンター条例(平成17年鬼北町条例第127号)第7条の規定に基づき、鬼北町生きがいづくりセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 この施設の管理者は、町長とし、管理業務については、町長が命ずる職員がこれに当たる。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、原則として午前9時30分から午後3時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの利用を許可する場合においては、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(損害賠償)
第6条 センターを利用する者は、施設又は設備を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。