○鬼北町生きがいづくりセンター条例

平成17年1月1日

条例第127号

(設置)

第1条 高齢者等の介護予防の推進及び障害者の福祉の向上を図るため、交流及び支援の拠点施設として、鬼北町生きがいづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鬼北町生きがいづくりセンター清水館

鬼北町大字清水486番地

鬼北町生きがいづくりセンター小倉館

鬼北町大字小倉870番地3

鬼北町生きがいづくりセンター西部館

鬼北町大字北川1110番地1

鬼北町生きがいづくりセンター三島館

鬼北町大字下大野1897番地1

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 鬼北町生きがいづくりセンター清水館(以下「清水館」という。)、鬼北町生きがいづくりセンター西部館(以下「西部館」という。)及び鬼北町生きがいづくりセンター三島館(以下「三島館」という。) 介護予防に関する事業

(2) 鬼北町生きがいづくりセンター小倉館(以下「小倉館」という。) 介護予防に関する事業及び精神障害者小規模作業所に関する事業

2 前項に規定するもののほか、センターは、目的の達成のために特に町長が必要と認める事業を行うことができる。

(利用の資格)

第4条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 清水館、西部館及び三島館を利用できる者 町に住所を有する者であって、おおむね65歳以上の介護予防事業の適用を受ける資格のある者

(2) 小倉館を利用できる者 町に住所を有する者であって、おおむね65歳以上の介護予防事業の適用を受ける資格のある者及び精神障害者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 感染症等に感染し、利用によって他に感染するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営上適当でないと認められるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町生きがいづくりセンター設置条例(平成14年広見町条例第18号)又は広見町老人デイサービスセンター設置条例(平成12年広見町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町生きがいづくりセンター条例

平成17年1月1日 条例第127号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第127号