○鬼北町老人保養センター条例

平成17年1月1日

条例第125号

(設置)

第1条 地域社会における住民の連帯感を養い、老人を敬愛し、老人の心身の健康と健全な生活の一助とし、社会福祉の増進を図ることを目的として、老人保養センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町老人保養センター清水荘

(2) 位置 鬼北町大字清水1043番地1

(利用者の範囲)

第3条 センターを利用することのできる者は、次に掲げるものとする。ただし、入浴者は、この限りでない。

(1) 町に在住する年齢60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められるとき。

(3) めいてい者その他一般公衆に対し著しく不快感を与えるとき。

(4) 管理上、支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(入浴料)

第5条 入浴場の入浴料は、次のとおりとする。

(1) 大人 1人につき 100円

(2) 小人(3歳以上中学生以下) 1人につき 50円

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町老人保養センター条例

平成17年1月1日 条例第125号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第125号