○鬼北町補装具の交付等に要する費用の支払命令又は徴収に関する規則
平成17年1月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく同法第21条の6に規定する補装具の交付又は修理(以下「補装具の交付等」という。)に要する費用の支払命令及び同法第56条第5項の規定に基づく補装具の交付等に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の支払命令又は徴収)
第2条 町長は、補装具の交付等を受けた本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族及び兄弟姉妹等をいう。以下同じ。)(以下「支払義務者」という。)に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を児童福祉法第21条の6第3項に規定する業者に支払うべき旨を命ずるものとする。
2 町長は、支払義務者が前項の規定により支払うべき旨を命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、町においてその費用を支弁したときは、当該支払義務者からその支払わなかった額を徴収するものとする。
(支払命令額の決定通知)
第4条 町長は、支払命令額を決定したときは、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第9条第2項に規定する補装具交付券又は補装具修理券(以下「補装具交付券等」という。)により、支払義務者に通知するものとする。
2 町長は、支払命令額を変更したときは、支払命令額変更通知書(別記様式)により、支払義務者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支払命令基準額表
世帯の階層区分 | 支払命令額 (月額) | 加算基準額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯 | 均等割の額のみの世帯 | 2,250 | 230 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 4,801円から9,600円まで | 3,800 | 380 | |
D3 | 9,601円から16,800円まで | 4,250 | 430 | |
D4 | 16,801円から24,000円まで | 4,700 | 470 | |
D5 | 24,001円から32,400円まで | 5,500 | 550 | |
D6 | 32,401円から42,000円まで | 6,250 | 630 | |
D7 | 42,001円から92,400円まで | 8,100 | 810 | |
D8 | 92,401円から120,000円まで | 9,350 | 940 | |
D9 | 120,001円から156,000円まで | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 156,001円から198,000円まで | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 198,001円から287,500円まで | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 287,501円から397,000円まで | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 397,001円から929,400円まで | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 929,401円から1,500,000円まで | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 1,500,001円から1,650,000円まで | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 左の支払命令基準額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD19階層までにおける「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条
3 税額等による世帯の階層区分の認定は、補装具の交付等を受けた者(以下「被措置者」という。)並びにその属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無により行うものとする。
4 被措置者及び扶養義務者の当該年度分の市町村民税又は前年分の所得税の課税額が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税又は前々年分の所得税によること。
5 同一世帯から2人以上の被措置者が同時に補装具の交付等を受ける場合は、適用を受ける支払命令額が最も多額な被措置者以外の被措置者については、加算基準額により支払命令額を算定すること。
6 支払命令額は、月額により決定すること。
7 支払命令額が補装具の交付等に要した費用の額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該費用の額とすること。
8 支払命令額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てること。